生活道路の自動車の法定速度が引き下げられます

更新日:2026年08月31日

生活道路における法定速度

改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられます。

ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことです。

施行日

令和8年9月1日

法定速度が時速60キロメートルのままの道路

下記の道路における自動車の法定速度は、引き続き時速60キロメートルのままです。

〇道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道

〇道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道

〇高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの

〇自動車専用道路

道路標識等により最高速度が指定されている道路の場合

道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

例えば、道路標識により最高速度が時速40キロメートルと指定されている生活道路では、最高速度は時速30キロメートルではなく時速40キロメートルとなります。

運転者の皆様へ

決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて、安全な速度で走行しましょう。

道路交通法改正生活道路

詳しくは県警のホームページをご確認ください。

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