地域の空家を利活用し移住者向け住宅への改修を支援します(地域移定住促進補助金)

更新日:2024年04月19日

地域の空家を移住者向けの賃貸住宅に改修して利活用しませんか!

薩摩川内市地域移定住促進事業補助金の概要

薩摩川内市は、地域に増える空家を利活用して移住者向けの賃貸住宅に改修する活動を支援します。空家だった家に新たな住民を迎え、地域を担っていただくことで活気あふれる地域づくりを目指しています!

 

 

 

1 対象団体

  • 地区コミュニティ協議会
  • 自治会その他住民自治組織
  • 任意団体など(地域の活性化に資する活動を行っている公益性のある団体)
  • 建物所有者(個人)
  • 事業者(不動産、宅建業者除く)
補助対象となる地域

※次の地域に所在する空家に係るリフォーム等に限ります。

  • 甑島区域(里町、上甑町、鹿島町、下甑町)
  • 東部区域(樋脇町、東郷町、入来町、祁答院町)
  • 川内地域において、次の11地区(平佐東地区、水引地区、峰山地区、滄浪地区、寄田地区、八幡地区、城上地区、陽成地区、吉川地区、湯田地区及び西方地区)とする。

2 対象工事

空家の改築またはリフォーム、家財道具の処分

  • 空家の改築またはリフォーム及び家財道具の処分で工事費等50万円以上のもの
  • 空家の改築またはリフォームを伴わない家財道具の処分のみの場合は処分費3万円以上のもの
  • 家電製品や什器などの購入・設置費用、調査設計費、用地購入費などは対象になりません
補助対象となる空家とは?
  • 3年以上継続して居住者がいない一戸建て住宅であって、現況では居住者が見込まれない住宅に限る
  • 1年以上前から宅地建物取引業者の管理にないもの
  • 建設当初の目的が賃貸または売買ではないもの

3 対象事業

…以下のすべてを満たす事業であること

  1. 事業を行う建物とその敷地は自己の所有であるか、所有者と貸借契約を締結していること(申請者が個人の場合は自己所有に限る)
  2. 事業完了後は移住者向けの賃貸住宅として利用し、その目的の用途に3年以上使用すること
  3. 事業完了後3ヶ月経過しても入居者がない場合は、市空家バンクに賃貸住宅として登録すること
  4. 他の補助金の交付を受けていないこと
  5. 建築基準法等の法令に違反しないこと

4 補助額

建物及びそれに付随するものにかかる改修工事または家財道具処分等の経費

上記の経費の2分の1 (上限 50万円)

手続き

1.交付申請

申請者は必要な書類を揃えて、市の窓口(企画政策課)に提出します
申請は事業着手前に行います。申請前に着手された場合は補助の対象になりません。

2.審査・交付決定

市は書類を審査し、交付対象であることが適当であると認められれば、交付を決定します
事業の展望が明確で、継続して3年間事業の実施がイメージできるかどうかも確認します。

3.事業着手

申請者は、交付決定を受けてから事業に着手します
交付決定後に、事業内容を変更、工事を取りやめることになった場合は、別途手続きが必要です。お問い合わせください。

4.実績報告

申請者は、事業が完了した日の翌日から20日以内に(3月15日を過ぎる場合はそれまでに)市へ実績報告を行います

5.交付確定

市は実績報告を審査し、交付確定を通知します

6.請求

申請者は、交付確定を受け、請求書を提出します

7.交付

市は、指定された口座へ支払います

8.状況報告

申請者は事業完了後、翌年度から3年間、毎年状況報告を市へ行います

その他

その他の詳細につきましては、薩摩川内市地域移定住促進事業補助金交付要領をご確認ください。

提出書類

(1)交付申請

  • ア 交付申請書(様式第1号)
  • イ 事業計画書(様式第2号)
  • ウ 工事等の見積書(内訳明細が記されたもの)
  • エ 事業の実施箇所、内容が分かる図面・事業実施前後の写真など
  • オ 所有者、貸借契約等の権利関係を明らかにする書類の写し
  • カ 自己所有でない場合、確認書(様式第3号)
  • キ 団体の場合、法人登記事項証明書、団体・組織の規約、会則など

ア・イ・カについては下記のファイルをご覧ください。

(2)実績報告

  • ア 実績報告書(様式第7号)
  • イ 領収書の写し(内訳明細が記されたもの)
  • ウ 工事等の箇所・状況及び建物全体の、施工結果がわかる写真
  • エ 建築基準法による確認済証の交付を受けたときは、検査済証の写し(建築基準法第6条、第7条)

(3)補助金の請求

  • ア 請求書(様式第9号)

その他

詳しくは、産業人材確保・移住定住戦略室(下記連絡先)までお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

未来政策部 産業人材確保・移住定住戦略室 産業人材確保・移住定住グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570

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