UIJターン者家賃等補助金
市内中業企業等の人材確保と地元就労等の促進を図るため、本市の中小企業等に就職したUIJターン者に対して、家賃の一部を支援する制度です。
就職先が本土と甑島地域で支援内容が異なります。
- 市内(甑島以外)に転入・就職した方
- 甑島に転入・就職した方
市内(甑島以外)に転入・就職した方
補助対象者(次のいずれも該当するもの)
- 市外から本市に転入前後1年以内に市内の中小企業等に正規雇用された者
- 自ら住宅を借り受け、家賃を支払った者
- 但し、令和5年3月31日以前に転入した方については、転入時において40歳未満の方が対象です。
留意事項
- Uターン者は1年以上市外に在住し、転入された方が対象です。
- 上記要件を満たせば、「新卒」の方も対象です。
- 正規雇用とは、雇用期間の定めが無く、社会保険、労災保険、雇用保険に加入していることが条件です。
- 就職先企業の本社所在地は問いません。
補助対象外となる者
- 大企業(従業員300人以上)及び公共機関へ就職した者
- 勤務先の社宅、社員寮及び親族所有の借家等に入居した者
市内中小企業等に「新たに」正規雇用により就労された方が対象であり、「転勤に伴う転入」は対象外です。
対象経費
本市に転入もしくは転居をした日または就労をした日のいずれか早い日から起算して、前後1年以内に、自ら居住する目的で借り受けた住宅(UIJターン者が勤務する中小企業等の社宅及び社員寮並びにUIJターン者の親族が所有する家屋等を除く。)に対し、支払った賃借料
補助額等
家賃1ヶ月分額の3/10の12ヶ月分(月額上限額2万円)
(企業等から家賃補助等がある場合は、その額を控除した額の3/10の12ヶ月分)
申請方法
UIJターン者となった日又はUIJターン者が住宅を借り受けた日のいずれか遅い日の属する月から、2回に分けて申請してください。
- 1回目:6ヶ月経過した翌日から3ヶ月以内
- 2回目:12ヶ月経過した翌日から3ヶ月以内
申請書類
- 雇用されたことが分かる保険証等の写し
- 健康保険証の写し
- 住宅を借り受けた事実を証明する書類(賃貸契約書等)
- 家賃の払い込みを証する書類 (領収書、通帳の写し等 補助対象期間6ヶ月分全て必要です。)
- 雇用された事業所から家賃に対して支援等を証明する書類
- 住民票(申請日までの2ヶ月以内に取得したもの)
- 市税の滞納のない証明書(申請日までの2ヶ月以内に取得したもの)
甑島に転入・就職した方
補助対象者(次のいずれも該当するもの)
- 市内外から甑島に転入前後1年以内に市内の中小企業等に正規雇用された者
- 自ら住宅を借り受け、家賃を支払った者
- 但し、令和5年3月31日以前に転入した方については、転入時において50歳未満の方が対象です。
留意事項
- Uターン者は1年以上市外に在住し、転入された方が対象です。
- 上記要件を満たせば、「新卒」の方も対象です。
- 正規雇用とは、雇用期間の定めが無く、社会保険、労災保険、雇用保険に加入していることが条件です。
- 甑島地域については、「市内本土地域からの転居者」も対象です。
- 就職先企業の本社所在地は問いません。
補助対象外となる者
- 大企業(従業員300人以上)及び公共機関へ就職した者
- 勤務先の社宅、社員寮及び親族所有の借家等に入居した者
市内中小企業等に「新たに」正規雇用により就労された方が対象であり、「転勤に伴う転入」は対象外です。
対象経費
本市に転入もしくは転居をした日または就労をした日のいずれか早い日から起算して、前後1年以内に、自ら居住する目的で借り受けた住宅(UIJターン者が勤務する中小企業等の社宅及び社員寮並びにUIJターン者の親族が所有する家屋等を除く。)に対し、支払った賃借料
補助額等
家賃補助
家賃1ヶ月分額の5/10の12ヶ月分(月額上限額1万5千円)
(企業等から家賃補助等がある場合は、その額を控除した額の5/10の12ヶ月分)
移住支援金
- 単身世帯10万円
- 二人以上の世帯20万円
「二人以上の世帯」とは、住民票において同一の世帯に編成される方と一緒に移住したUIJターン者のことをいいます。
申請方法
家賃補助
UIJターン者となった日又はUIJターン者が住宅を借り受けた日のいずれか遅い日の属する月から、2回に分けて申請してください。
- 1回目:6ヶ月経過した翌日から3ヶ月以内
- 2回目:12ヶ月経過した翌日から3ヶ月以内
移住支援金
補助対象となった日から6ヶ月経過した翌日から3ヶ月以内に申請してください。
申請時にも同一企業に在職していることが要件です。
申請書類
- 雇用されたことが分かる保険証等の写し
- 健康保険証の写し
- 住宅を借り受けた事実を証明する書類(賃貸契約書等)
- 家賃の払い込みを証する書類 (領収書、通帳の写し等 補助対象期間6ヶ月分全て必要になります)
- 雇用された事業所から家賃に対して支援等を証明する書類
- 住民票(申請日までの2ヶ月以内に取得したもの)
- 市税の滞納のない証明書(申請日までの2ヶ月以内に取得したもの
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この記事に関するお問い合わせ先
未来政策部 産業人材確保・移住定住戦略室 産業人材確保・移住定住グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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更新日:2023年04月01日