介護保険負担限度額認定
介護保険負担限度額認定とは、低所得の方が介護保険施設に入所(ショートステイ含む)した際の食費・居住費を減額する制度です。
対象となる介護保険施設
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 地域密着型を含む
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
対象外の施設
- グループホーム
- 有料老人ホーム
- 養護老人ホーム
- 生活支援ハウス
- 軽費老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
減額となる条件
下記の項目全てに当てはまる方が減額の対象となります。
- 本人及び配偶者が住民税非課税である(配偶者は別世帯でも勘案の対象です)
- 住民税非課税世帯である(=世帯に住民税課税者がいない)
- 預貯金等の総額が下記基準額以下である
- 年金収入額+合計所得金額が120万円以上の方
→単身500万円、夫婦1500万円 - 年金収入額+合計所得金額が80.9万円以上120万円未満の方
→単身550万円、夫婦1550万円 - 年金収入額+合計所得金額が80.9万円未満の方
→単身650万円、夫婦1650万円 - 老齢福祉年金受給者の方
→単身1000万円、夫婦2000万円
- 年金収入額+合計所得金額が120万円以上の方
負担限度額について
上記条件に当てはまる方は減額の対象となり、減額後の金額(負担限度額)はさらに収入等によって4つに分けられます。
|
利用者負担段階 |
食費の負担段階 | 居住費等の負担限度額 | |||||
|
短期入所 |
施設 |
ユニット型 |
ユニット型個室的多床室 |
従来型 |
多床室 | ||
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第1 |
本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者 |
300円 | 300円 | 880円 | 550円 |
550円 |
0円 |
|
第2 |
本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80.9万円(令和8年8月から82.65万円)以下の方 | 600円 | 390円 | 880円 | 550円 |
550円 |
430円 |
|
第3 |
本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80.9万円(令和8年8月から82.65万円)超120万円以下の方 |
1,000円 【1,030円】 |
650円 【680円】 |
1,370円 | 1,370円 |
1,370円 |
430円 |
|
第3 |
本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の方 |
1,300円 【1,360円】 |
1,360円 【1,420円】 |
1,370円 【1,470円】 |
1,370円 【1,470円】 |
1,370円 【1,470円(980円)】 |
430円 【530円(注釈)】 |
令和8年8月から食費、居住費が【 】内の金額に変わります。
(注釈)介護老人福祉施設と、介護老人保健施設・介護医療院の室料負担のある多床室を利用する場合の金額です。
- 介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、()内の金額となります。
申請のしかた
減額を受けるには市に申請が必要です。下記書類を市役所介護保険課または各支所窓口へ提出してください。
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 同意書
- 通帳等預貯金総額が確認できるものの写し
申請書、同意書の様式及び通帳の写しの取り方は、介護保険各種様式集からご確認ください。
有効期間について
介護保険負担限度額認定の有効期間は、申請日の属する月の初日から7月31日までです。日付を遡っての認定はできませんので、施設利用の際は、忘れずに申請をしましょう。
更新時期について
介護保険負担限度額認定は毎年7月31日で失効するため、介護保険施設を利用している場合は毎年申請が必要です。認定証をお持ちの方へは6月上旬頃更新の案内を送付いたします。
この記事に関するお問い合わせ先
健康保険部 介護保険課 介護指導グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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更新日:2026年07月23日