職場における熱中症対策が義務化
職場における熱中症対策を強化するため、令和7年6月1日から改正労働安全衛生規則が施行されました。
この改正により、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられました。
「エイジフレンドリーガイドライン」という高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドラインが作成されており、働く高齢者の特性に配慮した安全な職場を目指すことが事業者に求められています。
職場における熱中症対策が義務化されました(令和7年6月1日施行)
(令和7年6月1日情報)
更新日:2025年08月04日