令和7年10月1日からパートナーシップ制度を開始
本市は、性的マイノリティの方々を対象とした「パートナーシップ宣誓制度」を令和7年10月1日から開始しました。
法的効力はありませんが、人生のパートナーとしての関係を市が認め、下記のような受領証を交付します。満18歳以上で市内在住または転入予定の方などが対象です。宣誓後は市営住宅入居の行政サービスが利用可能です。
申請方法などの詳細は、下記のページをご覧下さい。
パートナーシップ宣誓書受領カード(表)
パートナーシップ宣誓書受領カード(裏)





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更新日:2025年10月01日