地域移定住促進事業補助金
移住・定住者向けの空き家利活用を応援します!
薩摩川内市地域移定住促進事業補助金の概要
本市では、地域に増える空き家を移住・定住者向けの住宅として利活用する事業に対して支援を行っています。


1 対象者
- 個人の建物所有者
- 事業者(不動産業、宅建業者除く)
- 地区コミュニティ協議会
- 自治会その他住民自治組織
- 空き家利用に資する公益的団体
2 対象工事
空き家のリフォーム、建物の新築、改築など
- 空き家の場合、3年以上継続して居住者がいない一戸建て住宅で、1年以上前から宅地建物取引業の管理にない空き家
- 家電製品や什器などの購入・設置費用、調査設計費、用地購入費などは対象になりません
3 対象事業
以下のすべてを満たす事業であること
-
事業を行う建物とその敷地は個人の場合は自己の所有であること、団体の場合は団体もしくは団体の構成員が所有しているもの。
または建物所有者に建物改修の同意を得ているなど事業の実施に支障がないと認められるもの。 - 事業完了後3年以上は移住者向けの賃貸住宅として利用すること
-
事業完了後3ヶ月経過しても入居者がいない場合、市移住体験住宅として契約を行う、もしくは物件紹介を行っている民間事業者と連携をする等の入居者の確保につながる事業を行うこと。
- 他の補助金の交付を受けていないこと
- 建築基準法等の法令に違反していないこと
4 補助額
建物及びそれに付随するものにかかる工事等の経費の2分の1(上限 50万円)
手続き
1.交付申請
申請者は必要な書類を揃えて、市の窓口(産業人材確保・移住定住戦略室)に提出します
申請は事業着手前に行います。申請前に着手された場合は補助の対象になりません。
2.審査・交付決定
市は書類を審査し、交付対象であることが適当であると認められれば、交付を決定します
事業の展望が明確で、継続して3年間事業の実施がイメージできるかどうかも確認します。
3.事業着手
申請者は、交付決定を受けてから事業に着手します
交付決定後に、事業内容を変更、工事を取りやめることになった場合は、別途手続きが必要です。お問い合わせください。
4.実績報告
申請者は、事業が完了した日の翌日から20日以内に(3月15日を過ぎる場合はそれまでに)市へ実績報告を行います
5.交付確定
市は実績報告を審査し、交付確定を通知します
6.請求
申請者は、交付確定を受け、請求書を提出します
7.交付
市は、指定された口座へ支払います
8.状況報告
申請者は事業完了後、翌年度から3年間、毎年状況報告を市へ行います
その他
その他の詳細につきましては、薩摩川内市地域移定住促進事業補助金交付要領をご確認ください。
薩摩川内市地域移定住促進事業補助金交付要領 (Wordファイル: 28.7KB)
提出書類
(1)交付申請
- ア 交付申請書(様式第1号)
- イ 事業計画書(様式第2号)
- ウ 工事等の見積書(内訳明細が記されたもの)
- エ 事業の実施箇所、内容が分かる図面・写真など
- オ 所有者、貸借契約等の権利関係を明らかにする書類の写し
- カ 自己所有でない場合、確認書(様式第3号)
- キ 団体・組織の規約、会則
ア・イ・カについては下記のファイルをご覧ください。
薩摩川内市地域移定住促進事業補助金交付申請書・事業計画書・所有者の確認書 (Wordファイル: 29.0KB)
(2)実績報告
- ア 実績報告書(様式第7号)
- イ 領収書の写し(内訳明細が記されたもの)
- ウ 工事等の箇所・状況及び建物全体の、施工結果がわかる写真
- エ 建築基準法による確認済証の交付を受けたときは、検査済証の写し(建築基準法第6条、第7条)
- オ 請求書(様式第9号)
その他
詳しくは、産業人材確保・移住定住戦略室(下記連絡先)までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
経済シティーセールス部 産業人材確保・移住定住戦略室 産業人材確保・移住定住グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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更新日:2025年06月19日