滞在先等での不在者投票
仕事や旅行などの事情で、選挙期間中に選挙人名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。
薩摩川内市の選挙人名簿に登録されている方が滞在先等で不在者投票をする場合
不在者投票の流れ
1.投票用紙などの請求
「不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書」に必要事項を記入し薩摩川内市選挙管理委員会に提出します。
様式ダウンロード
不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書(薩摩川内市選管宛)(Wordファイル:35.4KB)
不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書(薩摩川内市内選管宛)(PDFファイル:139.9KB)

注意:不在者投票の投票用紙等の請求書兼請求書は、ファックスや電子メール、電話での受付はできません。
2.投票用紙などの交付
請求にもとづき、不在者投票事由に該当することが認められると、薩摩川内市選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒のほか、不在者投票証明書が滞在先の住所に郵送されます。
なお、不在者投票証明書が入っている不在者投票証明書用封筒は開封してはいけません。開封すると投票ができなくなります。
3.不在者投票
送られてきた投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の入った封筒を持って、滞在先の市区町村選挙管理委員会へ行き、係の指示に従って投票をします。
投票が終わると、滞在先の市区町村選挙管理委員会から薩摩川内市選挙管理委員会へ投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書が送付されます。
投票期間
公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日までの間で、滞在先の市区町村選挙管理委員会の執務時間中
注意:選挙期間中でない市区町村の選挙管理委員会は、土曜日、日曜日、祝日は閉庁日のため投票はできません。
投票場所
通常は、その市区町村選挙管理委員会事務局の執務室内になります。
注意:支所等では、受け付けしていない市区町村がありますので、あらかじめ滞在先の市区町村選挙管理委員会に確認のうえ、お訪ねください。
他市区町村の選挙人名簿に登録されている方が薩摩川内市で不在者者投票をする場合
はじめに
薩摩川内市で不在者者投票を行う際には、あらかじめご自身が選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会から不在者投票の投票用紙等の交付を受けてから投票にお越しください。
注意:不在者投票の投票用紙等の請求様式や、電子申請による請求が可能かどうかについては、ご自身が選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会ホームページでご確認ください。
投票用紙等の請求様式は、薩摩川内市選挙管理委員会にも置いてあります。
様式ダウンロード
不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書(薩摩川内市以外選管宛)(Wordファイル:35.7KB)
不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書(薩摩川内市以外選管宛)(PDFファイル:141.9KB)
投票期間
投票をする選挙の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日までの間の平日の午前8時30分から午後5時15分まで
注意:ただし、薩摩川内市が選挙期間中の場合は、土曜日、日曜日、祝日を含め、午前8時30分から午後8時までとなります。
投票場所
薩摩川内市選挙管理委員会事務局の事務室(薩摩川内市神田町3番22号市役所6階)
甑島振興局地域振興課の事務室(薩摩川内市上甑町中甑481番地1)
下甑支所地域振興課の事務室(薩摩川内市下甑町手打819番地)
注意1:上記以外の支所及び市民サービスセンターでは受け付けておりません。
注意2:選挙期間中の甑島振興局、下甑支所での投票期間等は、選挙の種類によって異なります。詳しくは、ホームページまたはお電話でご確認ください。
注意3:甑島振興局、下甑支所は離島に所在するため、投票された投票用紙等が選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会へ届くまでに一定の時間を要します。
つきましては、できるだけ早めのご来場・投票にご協力くださいますようお願いいたします。
選挙管理委員会事務局移転のお知らせ
令和8年4月から市の組織が一部変更されることに伴い、選挙管理委員会事務局は、東側別館1階から本館6階北側へ移転しました。
滞在地での不在者投票、選挙人名簿の閲覧、その他選挙に関する窓口業務は、全て移転先で行います。
移転先は以下レイアウト図のとおりです。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 選挙グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-22-8050
メールでのお問い合わせ





メニューを閉じる
更新日:2026年03月18日