選挙権と被選挙権
1 選挙権
選挙権は国民が自らの代表者を選ぶという政治に参加するための最も基本的な権利です。選挙権の要件は選挙の種類によって次のようになっています。
- 衆議院議員選挙及び参議院議員選挙
日本国民で満18歳以上であること - 県知事選挙及び県議会議員選挙
日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上その県内の同一の市区町村に住所のある者
上記の者が引き続き同一県内の他の市町村に住所を移した場合も含む。 - 市長選挙及び市議会議員選挙
日本国民で満18歳以上であり、引き続いて3箇月以上市内に住所がある者
2 選挙権を失う者
上記に当てはまる者には当然に選挙権が与えられますが、公職選挙法第11条に規定する欠格事項に該当する者には選挙権がありません。(次の被選挙権もありません。)
3 被選挙権
被選挙権とは、候補者として立候補できる権利です。被選挙権の要件は選挙の種類によって次のようになっています。
- 衆議院議員
日本国民で満25歳以上であること。 - 参議院議員
日本国民で満30歳以上であること。 - 都道府県県知事
日本国民で満30歳以上であること。 - 都道府県議会議員
- 日本国民で満25歳以上であること。
- その都道府県議会議員の選挙権を持っていること。
- 市区町村長
日本国民で満25歳以上であること。 - 市区町村議会議員
- 日本国民で満25歳以上であること。
- その市区町村議会議員の選挙権を持っていること。
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更新日:2023年03月27日