学生の選挙権について

更新日:2023年03月27日

学生の選挙権

学生の選挙権について

 薩摩川内市を離れ市外の大学や専門学校に修学するため、寮や下宿等に居住する学生の住所地は、原則として居住する寮や下宿の所在地(修学地)になります。(最高裁判例)

 このような学生の人は、薩摩川内市に住民票があり、選挙人名簿に登録されて選挙の際に入場券が届いたとしても、薩摩川内市を離れて修学していることが分かったときは、選挙人名簿に登録されるべきでなかった人として取り扱われるため、薩摩川内市では投票(期日前投票及び不在者投票を含む。)ができません。

 また、所在地でも選挙人名簿に登録されていないため、投票できません。

 選挙権を行使(投票)するためにも、現在居住している寮や下宿等に住所を移しましょう。

 居住している市区町村に転入届出をした日から引き続き3ヶ月以上経過すると、年4回の定時登録(3月、 6月、9月、12月)若しくは選挙時において登録されます。

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