政治活動用事務所に掲示する立札及び看板について
政治活動をする際に公職の候補者など(現職も含む)の氏名や氏名が類推される事項を掲示することは原則禁止されています。
ただし、公職の候補者等や後援団体が政治活動のため使用する事務所に、当該候補者の氏名や氏名類推事項または当該団体の名称を記載した立札、看板の類を掲示する場合には、対象となる選挙を管理する選挙管理委員会に枚数、設置場所を届出、その際に交付される「証票」を立札、看板の類に貼り付けることにより掲示できます。
薩摩川内市選挙管理委員会が証票交付の対象となる選挙
- 交付の対象となる選挙
- 薩摩川内市長選挙
- 薩摩川内市議会議員選挙
- 交付枚数
- 公職の候補者等 6枚以内
- 後援団体 同一の公職の候補者等に係る後援団体の全てを通じて6枚以内
なお、当該選挙の期日の告示前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。
衆議院議員、参議院議員、鹿児島県知事、鹿児島県議会議員の選挙に係るものは、中央選挙管理会または鹿児島県選挙管理委員会が証票の交付を行います。
公職の候補者等や後援団体が設置できる立札、看板の総数について
公職選挙法施行令第110条の5第1項第6号
公職の種類 | 個人 | 後援団体 |
---|---|---|
市長 | 6枚 | 6枚 |
市議会議員 | 6枚 | 6枚 |
- 立札、看板には必ず選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。(公選法第143条第17項)
- 1事務所2枚を限度とします。(公選法第143条第16項第1号)
- 立札、看板を両面使用する場合は2枚と数えられますので、表と裏に証票を貼付しなければなりません。
立札、看板の大きさ

縦150センチメートル以内×横40センチメートル以内
- 足付きの場合は、その足の部分も含まれます。
- 縦、横とは単に2辺の長さを制限したものにすぎないため、横にして使用することもできます。
掲示できる場所及び掲載内容
立札及び看板の類は「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。
したがって、事務所の存在しない駐車場、田畑等に掲示することや、事務所と道路を隔てた反対側、事務所から相当離れた場所には掲示することは禁止されています。
また、看板の掲載内容は事務所を示す内容となり、選挙運動にわたる内容は掲載できません。
掲示できる枚数
1つの政治活動用事務所に掲示できる立札、看板の類は、合わせて2枚以内です。
候補者等と後援団体の事務所が同じ場所にある場合、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで(総数4枚以内)その場所に掲示することができます。
証票の表示
市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。
立札及び看板の類の異動、廃止
- 異動
立札及び看板の類を異動した場合は、市選挙管理委員会に届け出てください。 - 廃止
次の事項に該当する場合は、証票を返還するとともに市選挙管理委員会に届け出てください。- 立札及び看板の類を掲示しなくなったとき
- 交付されている証票の選挙の種類を変更したとき(例:市議会議員選挙→市長選挙)
- 公職の候補者でなくなったとき
- 公職の候補者の後援団体でなくなったとき
- 後援団体を解散したとき(県の選挙管理委員会に政治団体解散届を提出し、受理された解散届の写しを添付)
ダウンロード
証票交付(更新)申請書(候補者等用) (Wordファイル: 15.5KB)
証票交付(更新)申請書(候補者等用) (PDFファイル: 61.2KB)
証票交付(更新)申請書(後援団体用) (Wordファイル: 15.8KB)
証票交付(更新)申請書(後援団体用) (PDFファイル: 68.4KB)
届出事項の異動届(候補者等用) (Wordファイル: 15.5KB)
届出事項の異動届(候補者等用) (PDFファイル: 57.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 選挙グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-22-8050
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更新日:2023年03月27日