薩摩川内市障害者就労施設等からの物品等の調達推進方針について

更新日:2023年09月20日

薩摩川内市障害者就労施設等からの物品等の調達推進方針を定めました。

1 趣旨

 この方針は、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)第9条第1項の規定に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るため、必要な事項を定めるものとする。

2 用語の定義

 本方針において使用する用語は、障害者優先調達推進法において使用する用語の例による。

3 方針の適用範囲

 この方針の適用範囲は、市の全ての部署が発注する物品又は役務(以下「物品等」という。)の調達とする。

4 調達の対象となる障害者就労施設等

 調達の対象となる障害者就労施設等は、次のとおりとする。

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく事業所・施設等で次のいずれかに該当するもの
    • ア 就労移行支援事業所
    • イ 就労継続支援事業所(A型・B型)
    • ウ 生活介護事業所
    • エ 障害者支援施設(就労移行支援、就労継続支援又は生活介護を行うものに限る)
    • オ 地域活動支援センター
  2. 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に基づき、国、地方公共団体から助成を受けている小規模作業所
  3. 障害者を多数雇用している企業で、次のいずれかに該当するもの
    • ア 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)の特例に基づく子会社の事業所
    • イ 重度障害者多数雇用事業所で次の要件を全て満たすもの
      • 障害者の雇用者数が5人以上であること。
      • 障害者の割合が従業員の20%以上であること。
      • 雇用障害者に占める重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合が30%以上であること。
  4. 障害者雇用促進法に基づく在宅就業障害者及び在宅就業支援団体

5 調達の対象となる物品等

 障害者就労施設等が受注することが可能なすべての物品等とする。

6 調達の目標

 障害者就労施設等からの物品等の調達については、前年度の実績を上回ることを目標とする。

7 調達の方法

  1. 障害者就労施設等から調達可能な物品等についての情報収集を行い、当該情報を基に、市の各部署に対し障害者就労施設等への優先調達を依頼する。
  2. 市の各部署から障害者就労施設等へ発注可能な物品等の情報を収集し、障害者就労施設等に当該情報を提供する。
  3. 各部署は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、薩摩川内市契約規則(平成16年薩摩川内市規則第72号)その他関係法令等に基づき、予算の適正な執行に留意しつつ、随意契約による調達の推進に努める。

8 調達実績の公表

 調達実績は、当該年度終了後速やかに集計するとともに、市ホームページで公表する。

9 その他

  1. 障害者就労施設等へ発注する場合においては、当該障害者就労施設等の受注能力等に十分配慮した上で、納期、納入条件等を設定するものとする。
  2. 市民等からの物品等の調達の推進に資するよう、障害者就労施設等が受注可能な物品等の情報を、市ホームページ等を活用し情報発信する。

附則

 本方針は、平成26年2月3日から施行する。

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 障害福祉課 支援グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570

メールでのお問い合わせ