令和8年熊本地震の被害により本市へ避難した被災者に対し支援金を交付します
令和8年熊本地震により被害を受けた被災者を支援するため、本市へ避難した被災者に対し支援金を交付します。
対象者
令和8年熊本地震により被害を受けた方のうち、以下の要件全てに該当する方
- 災害救助法の適用区域となった市区町村(以下「避難元市区町村」という。)から本市に避難する者
- 本市に避難し、1か月以上居住する者
- り災証明書または運転免許証等の住所から避難元市区町村に住所を有していたことが確認できる者
- 全国避難者情報システムの避難先等に関する情報提供に同意した者
支援内容
- 移動支援金 1人当たり2万円(小学生以下は1万円)
- 生活支援金 10万円に、1人増すごとに5万円を加算した額(上限30万円)
(注釈)避難先が実家または親族宅の場合は、5万円に、1人増すごとに2万5千円を加算した額(上限15万円)
- 子ども支援金 1人当たり10万円 (令和9年3月31日時点で18歳以下の者)
申請に必要なもの
- 薩摩川内市生活支援金申請書
- 被災が確認できる書類(り災証明書など)または、避難元市区町村に住所を有していたことが確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 同意書
- 本人確認書類
- 印鑑(認印可)
申請窓口
- 福祉政策課社会福祉グループ(本庁東別館2階)
- 各支所および甑島振興局地域振興課
この記事に関するお問い合わせ先
福祉こども部 福祉政策課 社会福祉グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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更新日:2026年08月07日