浄化槽の維持管理を行いましょう

更新日:2024年09月27日

浄化槽の日

昭和60年10月1日、浄化槽に関する制度「浄化槽法」が全面施行され、それを記念し浄化槽の普及促進及び浄化槽法の周知徹底を通じて、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質保全を目的として、当時の厚生省、環境庁及び建設省が昭和62年10月1日に「浄化槽の日」として定めました。

浄化槽の適切な管理

浄化槽は定期的な保守点検、清掃、法定検査が義務付けられています。適正な管理を怠ると、水質の悪化や悪臭の発生、修理費用の増加などにつながります。浄化槽法に基づいて、適切に維持管理を行いましょう。

 

・保守点検(4ヶ月に1回以上)

浄化槽の様々な装置が正しく働いているか点検し、汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充などを行います。

 

・清掃(1年に1回)

浄化槽内に溜まった汚泥やスカムという泥の固まりを引抜き、附属装置や機械の洗浄を行います。

 

・法定検査(設置後3〜5ヶ月以内の7条検査、以降1年に1回の11条検査)

保守点検や清掃が適正かどうか判断したり、浄化槽からの処理水の水質を検査し、浄化槽の機能が正常かどうか検査を行います。

補助金制度について

浄化槽の設置や切替えに対する補助金制度があります。小型合併処理浄化槽の設置を検討されている方は、条件に応じて補助を受けることができます。

 

・新築住宅の場合:補助金額は166,000円~274,000円。

・既存住宅の場合:補助金額は332,000円~548,000円。

・単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への切替補助

   (設置補助に加え、撤去及び配管費用の一部も助成されます。)

 

詳細は、合併処理浄化槽の設置のページをご覧ください。

浄化槽の日ポスター

この記事に関するお問い合わせ先

水道局 下水道室 下水道グループ
〒895-0074 原田町22番10号
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