都市計画区域内に関する申請及び証明等の手続き

更新日:2024年04月02日

都市計画施設等区域内における建築(都市計画法53条許可)について

1.概要

将来の都市計画事業の円滑な施行を確保するため、都市計画決定された道路・公園などの都市計画施設の区域内に建築物を建てる際には、建築確認に先立って都市計画法第53条による許可が必要となります。

2.許可の基準

  • 建築物の階数が2以下であること。
  • 地階を有しないこと。
  • 主な構造が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造などであること。

3.提出資料一式の内容

  • 申請書
  • 誓約書
  • 位置図
  • 見取り図
  • 平面図
  • 配置図
  • 展開図
  • 正面図
  • 立面図
  • 構造図 など

申請書及び誓約書には必ず押印(スタンプ印を除く)してください。

4.申請の注意事項

  • 提出資料は、2部(正・副)提出してください。
  • 平面図には、都市計画施設の境界線(赤色)を必ず記載してください。(都市計画施設の詳細な位置については、事前に都市整備課へお問い合わせください。)
  • 関係課等に意見を求めるので、許可までに要する期間は1週間程度かかり、内容次第では別途協議を要する場合があります。
  • 手数料は不要です。

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都市計画区域内外証明及び用途証明について

1.概要

都市計画区域内外証明及び用途証明とは、所在地の都市計画区域の内外及び用途地域を薩摩川内市が証明するものです。

2.申請の注意事項

  • 申請書は1部提出してください。
  • 手数料は310円です。

※令和6年度から申請者の押印は不要となりました。

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この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市整備課 都市計画・景観グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570​​​​​​
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