悪臭防止法規制地域の指定

更新日:2023年03月27日

 悪臭防止法による規制は、全ての事業活動を対象としていますが、あらかじめ指定した地域(規制地域)にのみ適用されます。
 平成25年3月31日までは、川内、樋脇、入来、祁答院及び上甑の各地域のみを指定していましたが、平成25年4月1日からは、その他の地域を新たに指定し、市内全域が悪臭防止法の規定地域になっています。

悪臭防止法規制地域の指定
区分 A地域 B1地域 B2地域
指定 川内都市計画用途地域
(港町・湯島町を除く。)
A地域以外の川内地域 川内地域以外の全地域

規制基準は地域区分により異なりますので、下記ダウンロードの「規制基準」からご確認ください。

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全部 環境課 生活環境グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
メールでのお問い合わせ