振動規制法に基づく特定施設を設置する皆様へ

更新日:2023年03月27日

 振動規制法では、工場・事業場に設置される施設のうち、著しい振動を発生するものとして同法施行令で定める施設を、「特定施設」といいます。
 指定地域内において特定施設を設置するときは、前もって市に届出が必要です。

対象施設

 下記ダウンロードの「02【振動】特定施設一覧」をご覧ください。

提出期限

特定施設の設置工事に着手する30日前まで
 ただし、特定施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合は、届出不要です。

提出書類

  1. 特定施設設置届出書(様式第1)
    既に他の特定施設(その種類及び能力は問わない。)を設置している工場・事業場の場合は、「特定施設の種類及び能力ごとの数変更届出書(様式第3)」による。
  2. 別紙(特定施設の構造及び使用の方法等)
  3. 上記の提出期限を過ぎている場合は、遅延理由書(任意様式)
  4. 添付書類
    • ア 工場・事業場の付近の見取図
    • イ 特定施設の配置図(敷地内の建物の配置を含む。)
    • ウ 特定施設の構造や能力等の詳細が分かるもの(仕様書、図面など)
    • エ 振動防止施設の説明資料

提出部数

2部 (押印は不要です。)

届出先

環境課 生活環境グループ

  • 届出書を作成した方(担当者)の氏名及び連絡先を必ず添えて、ご提出ください。
  • 各支所の地域振興課市民生活グループでも受付いたします。
  • 令和3年度から受理書の交付はありません。

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備考

 また、次のような場合には30日以内に届出が必要です。届出書(押印不要)を2部作成してご提出ください。

  1. 代表者の氏名や、工場・事業場の名称、所在地などに変更があったとき【氏名等変更届出書】
  2. 工場・事業場に設置した特定施設の全ての使用を廃止したとき【特定施設使用全廃届出書】
  3. 特定施設を譲り受けたとき、又は借り受けたとき(法人の合併や分割などの場合を含む。)【承継届出書】

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この記事に関するお問い合わせ先

市民安全部 環境課 生活環境グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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