特定用途制限地域を指定しています
本市では、都市計画区域内の用途地域の定められていない区域において、地域の住民環境に支障を与えてしまう用途の建築物や、公共施設等に著しく大きな負荷を発生させる大規模な店舗・レジャー施設等の建築物の立地を制限するため、「特定用途制限地域」を指定しています。
本市が定める特定用途制限地域は、「インターチェンジ周辺地区」と「集落環境保全地区」の2種類で、それぞれ制限内容が異なっています。
具体的な制限内容や位置については、ダウンロードファイルをご確認ください。
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建設部 都市整備課 都市計画・景観グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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更新日:2024年08月21日