特別用途地区を指定しています
本市では、都市計画区域内の用途地域内において、地域の住民環境に支障を与えてしまう用途の建築物や、交通や公共施設等に著しく大きな負荷を発生させる大規模な建築物、当該地域の良好な環境の形成・保持に支障を与えてしまう建築物の立地について制限をするため、「特別用途地区」を指定しています。
本市が定める特別用途地区は、「特定建築物制限地区」と「複合系市街地形成促進地区」の2種類で、それぞれ制限内容が異なります。
具体的な制限内容や位置については、ダウンロードファイルをご確認ください。
ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市整備課 都市計画・景観グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
メールでのお問い合わせ
更新日:2024年08月21日