4月1日から「建築確認申請」の電子申請が可能となりました
建築物の建築や工作物の築造を行う際には、建築確認申請が必要です。
建築行政共用データベースシステムの導入に伴い、令和8年4月1日から建築確認申請の電子申請が可能となりました。
1 .電子申請の方法
電子申請においては、一般財団法人建築行政情報センター(以下、ICBAという。)の「電子申請受付システム」を使用します。
ICBA電子申請受付システム(外部サイトへリンク)
システムを初回利用の方はアカウント登録が必要です。
また、操作説明については、ICBAのホームページ(外部サイトへリンク)に掲載の電子申請受付システム操作説明書(申請者向け)をご確認ください。
2. 対象となる手続き
建築物・工作物・昇降機(建築基準法施行令第148条第1項に掲げるものに限る。)に係る建築基準法に基づく以下の申請について、電子申請が可能です。
・確認申請及び計画通知
・計画変更確認申請及び計画変更通知
建築基準法施行令第148条第1項以外のものについては、鹿児島県の所管となります。
3.電子申請における手数料の納付
電子申請における手数料の納付は、当面の間、納付書による納付となります。
事前審査の完了後、手数料の納付書を送付しますので、納付し領収証の写しをメールで送付してください。(金融機関からの報告には、数日を要します。)
4.浄化槽審査書について
浄化槽を設置する場合、従来の浄化槽審査書(複写式)のスキャンデータ及び添付図書(配置図、認定書など)をシステムにアップロードしてください。
その際は法定検査申込後の浄化槽審査書をスキャンしてください。
5.電子申請の流れ
(注意)消防同意が不要の場合、別途消防通知を行います。
6.電子申請におけるその他の注意点
1.受理日について
電子申請においては、手数料納付が確認できた日を「受理日」とします。
2.確認済証の交付について
確認済証は当面の間、従来の紙申請と同様に書面による交付とします。
郵送による交付を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒を申請先(薩摩川内市神田町3番22号 薩摩川内市建築住宅課建築指導グループ宛)へお送りください。
3.副本の返却について
電子申請受付システムに保存されたデータを、申請者がダウンロードすることをもって、副本の返却とします。
4.書類提出について
電子申請の場合の提出書類は以下のとおりです。
| 提出書類 | 備考 |
|---|---|
| 1.申請図書、書類など |
ファイル名で図面の内容がわかるよう、分かりやすい ファイル名としてください。 (例)番号は01~ A-01_設計概要、付近見取図 A-12_建具表 S-03_軸組図 E-04_照明器具リスト M-05_衛生器具リスト 原則1ファイル1図面 |
| 2.委任状(任意様式) | |
| 3.建築計画概要書第三面 | 第三面の付近見取図・配置図のみ |
| 4.建築工事届 | |
| 5.浄化槽審査書 |
法定検査申込後の書類のスキャンデータ 設置しない場合は添付不要 |
5.申請提出時のエラーについて
システムにおいて申請提出を選択した際「第三面の「容積率」または「建蔽率」が自動計算結果と一致しないエラーがあります」とメッセージが表示されると思いますが、市の取扱い上、容積率及び建蔽率は、小数点以下2位までとし3位以下を切り上げるため、当該エラーは無視して構いません。
また、申請書の未入力の項目も表示されますが、必要な項目を入力している場合は無視して構いません。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 建築住宅課 建築指導グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-23-8389
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更新日:2026年04月13日