市営住宅をより住みやすくするために、模様替えの制度をご利用ください
市営住宅の模様替えをお考えの方へ
市営住宅にお住まいの方は、手続きを行うことで、手すりの設置や温水洗浄便座の設置、エアコン設置のためのコンセント追加など、暮らしやすさを向上させるための模様替えを行うことができます。
高齢者の方や子育て世帯など、それぞれの暮らしに合わせた住まいの環境づくりにご活用ください。
「こんな設備を付けたい」「もう少し使いやすくしたい」とお考えの場合は、手続きが必要となりますので、指定管理者にご相談ください。
模様替え申請が必要な例
- 手すりの設置
- エアコン設置のためのコンセントの増設
- 温水洗浄便座の設置
- 間取りや設備の変更
- その他、住宅の現状を変更する工事
内容によっては承認できない場合があります。
提出書類
- 模様替え承認申請書
- 工事内容が分かる図面、写真等
- その他必要書類 (見積書等)
図面については、工事を依頼する業者へご相談ください。
注意事項
- 必ず工事着手前に申請してください。
- 承認後に工事を実施してください。
- 退去時には、自己負担で原状回復を求める場合があります。
- 工事費用は入居者負担となります。
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申請先
「模様替え承認申請書」に必要事項を記入し、工事内容が分かる資料等を添えて指定管理者へ提出をお願いします。
川内地域 指定管理者
平野商事株式会社市営住宅管理事務所
午前8時30分から午後6時30分まで
(ただし、土曜日・日曜日・祝日は午前9時から午後5時まで)
東部地域 指定管理者
株式会社橋口組市営住宅管理センター
午前8時30分から午後6時30分まで
(ただし、土曜日・日曜日・祝日は午前9時から午後5時まで)
甑島区域 指定管理者
株式会社水建システム甑島エリア市営住宅管理事務所
午前9時から午後6時まで
(ただし、土曜日は午前9時から午後5時まで、日曜日・祝日は休み)
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 建築住宅課 住宅管理グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-23-8389
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更新日:2026年09月25日