薩摩川内市災害危険区域に関する条例

更新日:2023年03月27日

薩摩川内市では、平成23年7月8日に「薩摩川内市災害危険区域に関する条例」を制定し、同日施行しました。

災害危険区域を指定した理由は?

 平成18年7月の洪水により甚大な被害を受けた川内川では、激甚災害対策特別緊急事業(以下、激特事業とする。)による輪中堤が完成しました。
 しかし、激特事業完成後も、一部区域は洪水による浸水が発生する恐れがあるため、川内川水害に強い地域づくり推進協議会が決定したアクションプログラムの実施計画において土地利用規制等が位置づけられています。
 よって、流域に住む人々の安全・安心な暮らしを守る必要があることから、出水による災害の発生を未然に防止するとともに、地域住民の安全を確保することを目的として、建築基準法第39条の規定による災害危険区域を指定し、建築の制限を行う目的で、薩摩川内市災害危険区域に関する条例を制定しました。

(抜粋)建築基準法第39条第1項

 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。

災害危険区域の場所は?

災害危険区域を定める土地の区域

東郷町斧渕(司野地区)

約31.7ヘクタール

字大園の全部並びに字八幡前、字池畠及び字七ツ枝の各一部

東郷町南瀬(南瀬下地区)

約5.8ヘクタール

字川畑の全部並びに字森田、字藤ノ元、字坂ノ下及び字堅山の各一部

久住町(久住地区)

約7.6ヘクタール

字江ノ口、字古川、字小春及び字中鶴の各一部

合計

約45.1ヘクタール

災害危険区域の災害危険設定水位

東郷町斧渕(司野地区)

TP.13.34メートル

東郷町南瀬(南瀬下地区)

TP.14.95メートル

久住町(久住地区)

TP.15.13メートル

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どのような規制があるのか?

規制を受ける建築物

 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿その他の居住室(住居の用に供する部分をいう。以下同じ。)を有する建築物、ホテル、旅館、病院、病床を有する診療所及び児童福祉施設等(建築基準法施行令第19条第1項に規定する児童福祉施設等をいう)は、建築することができません。

 ただし、以下の4つの基準のいづれかを満たし、市長の認定を受けた場合は建築することができます。

  1. 地盤面の高さを災害危険設定水位(あらかじめ設定した規模の出水に対して家屋の浸水を軽減することができる水位として、東京湾中等潮位を基準に市長が定める水位をいう。以下同じ。)以上として建築する建築物
  2. 災害危険設定水位以下の部分の法2条第5号に規定する主要構造部(屋根及び階段を除く。)を鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とし、かつ、災害危険設定水位以下の部分を居住室、ホテル及び旅館の宿泊室、病院及び診療所の病床並びに児童福祉施設等の寝室の用途に供しない建築物
  3. 法第85条第2項の応急仮設建築物若しくは仮設建築物又は同条第5項の規定により特定行政庁の許可を受けた仮設建築物
  4. その他市長が、災害防止上支障がないと認めた建築物

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閲覧場所・条例・条例施行規則・様式

各地区の位置図、区域平面図については、以下の場所で閲覧できます。

鹿児島県薩摩川内市神田町3番22号 電話番号:0996-23-5111
薩摩川内市建設部 建築住宅課建築指導グループ(薩摩川内市役所本庁3階)

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この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築住宅課 建築指導グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-23-8389​​​​​​​
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