薩摩川内市建築物耐震改修促進計画を改定しました
薩摩川内市では建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき、市内の建築物の耐震診断及び耐震改修をより一層促進するため、建築物耐震改修促進計画を令和8年3月に改定しました。
計画策定の目的と背景
平成7年1月の阪神・淡路大震災では、6,434名の尊い命が奪われ、このうち4,831名が住宅・建築物の倒壊等によるものであった。この教訓を踏まえて、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(平成7年法律第123号。以下「法」という。)が制定された。
また、近年では平成23年3月の東日本大震災、平成28年4月の熊本地震、令和6年1月の石川県能登半島地震、同年8月の日向灘地震、令和7年7月のトカラ列島近海の群発地震など大規模地震が発生しており、特に東日本大震災は、これまでの想定をはるかに超える巨大な地震・津波により、一度の災害で戦後最大の人命が失われるなど、甚大な被害をもたらした。我が国においては、大地震はいつどこで発生してもおかしくない状況である。本市においても、平成9年3月、5月には薩摩地方を震源とする震度5強及び震度6弱の地震が発生し、地震対策の重要性が改めて認識されたところである。
このような背景の下、平成18年の法改正で建築物の所有者等に対する耐震化の努力義務や指導等の拡充が行われ、さらに、平成25年の法改正では、一定規模以上の多数の者が利用する建築物等の耐震診断の義務付け等の措置が講じられた。また、法の改正等に伴い、国が定める「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」(以下、「国の基本方針」という。)が更に令和7年7月に改正され、住宅については令和17年までに、耐震診断義務付け対象建築物のうち要緊急安全確認大規模建築物については令和12年までに、要安全確認計画記載建築物については早期にそれぞれ耐震性が不十分なものをおおむね解消することを目標とされたところである。
鹿児島県では、法第5条第1項の規定に基づく「鹿児島県建築物耐震改修促進計画」(以下、「県促進計画」という。)を平成19年7月に策定し、耐震改修等の実施に関する具体的な目標、耐震改修の促進を図るための施策等を定めた。さらに、平成25年の法改正やそれに伴う国の基本方針の改正、その後に発生した熊本地震を踏まえて、令和5年に県促進計画の改定が行われた。
本市においても、耐震化の現状を把握するとともに、いつ発生するかわからない大規模な地震に対し、住宅や建築物の耐震化をこれまで以上の迅速さで促進し、市民の生命や財産を守るため、具体的な耐震化の目標及び目標達成のために必要な施策等を示した「薩摩川内市建築物耐震改修促進計画」(以下、「本計画」という。)を平成20年3月に策定し(平成30年3月改定)、更に、国の基本方針の改正、その後の県促進計画の改定を踏まえ、令和8年3月本計画を改定しました。
薩摩川内市建築物耐震改修促進計画
薩摩川内市地震防災マップ
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 建築住宅課 建築指導グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-23-8389
メールでのお問い合わせ





メニューを閉じる
更新日:2026年03月16日