薩摩川内市がけに近接して建築する建築物の取扱要領

更新日:2023年03月27日

 この要領は、がけ崩れによる建築物の災害の未然防止に資するため、がけ等に近接して建築する建築物の取扱いに関し必要な事項を定めたものです。

 この要領は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第97条の2第1項の規定により建築主事が行う事務について適用します。

 令和3年度より、様式における申請者、設計者及び建築主の押印を不要としております。

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