低炭素建築物新築等計画の認定
都市におけるCO2の排出を抑制することを目的に、都市の低炭素化の促進に関する法律が平成24年12月4日に施行され、「低炭素建築物新築等計画の認定制度」が創設されました。
この制度では、市街化区域等(注釈)の区域内において低炭素建築物新築等計画の認定を受けようとする方は、建設地の所管行政庁へ申請し、認定を受けることができます。
(注釈)市街化区域等:市街化区域又は区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域のうち用途地域が定められている区域
認定のメリット
- 所得税控除(住宅ローン控除)における優遇措置
- 登録免許税における優遇措置
- 容積率の緩和措置
本市が認定する低炭素建築物新築等計画
建築基準法第6条第1項第2号(木造2階建て300平方メートル以下に限る。)に該当する建築物
建築基準法第6条第1項第3号に該当する建築物
それ以外の建築物については、鹿児島県が認定を行います。
事務処理要領等
- 令和3年1月20日より、当該要領による各届や報告書への押印を不要としました。
- 認定申請を行う際、あらかじめ民間確認審査機関において確認済証の発行をうけている場合は確認申請と同様の計画であるか照合しますので、当確認済証の原本および確認申請書の副本をご持参ください。
低炭素建築物のイメージ(国土交通省資料) (PDFファイル: 778.4KB)
低炭素建築物認定手続きフロー (PDFファイル: 89.3KB)
都市の低炭素化の促進に関する法律事務処理要領 (PDFファイル: 125.5KB)
都市の低炭素化の促進に関する法律事務処理要領様式 (PDFファイル: 122.7KB)
軽微な変更(様式第2号) (Wordファイル: 47.5KB)
工事完了報告書(様式第5号) (Wordファイル: 49.5KB)
証明願(様式第11号) (Wordファイル: 46.0KB)
認定に関する手数料
登録住宅性能評価機関等が発行する適合証の有無により、手数料の額が異なります。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 建築住宅課 建築指導グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-23-8389
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更新日:2025年04月01日