建築基準法第43条第2項の認定および許可について

更新日:2023年03月27日

 建築基準法第43条第1項の規定により、都市計画区域内の建築物の敷地は建築基準法上の道路に2メートル以上接しなければなりません。しかし、実際にはさまざまな理由で、この規定を満たすことができない敷地が存在します。

 このような場合に、特定行政庁が交通上、安全上、防災上及び衛生上支障がないと認めて認定、または建築審査会の同意を得て許可したものは、一定の範囲内で敷地が接道しているとみなされ、建築が行えるようになります。

対象建築物

都市計画区域内の建築基準法第6条第1項第4号建築物 (以外は鹿児島県の所管)

事前相談

 認定または許可申請に先立ち、事前相談をお願いします。案内図、地積図、現況写真等をご用意の上、建築指導グループまでご相談ください。

法第43条第2項 第1号の認定

 平成30年9月25日施行された改正建築基準法により、接道規制の適用除外に係る手続きの合理化が図られ、これまで特例許可の実績の蓄積があるものについて、あらかじめ定めた基準に適合し、特定行政庁に認められたものは、建築審査会の同意が不要となり、許可から認定へ変更となりました。

認定となる条件は、次のすべてを満たすものです。

  1. 道路幅員4メートル以上の農道等に接する敷地であること。(法第43条第2項第1号)
  2. 接道長さが、2メートル以上であること。(法第43条第2項第1号)
  3. 建物用途が、一戸建ての住宅であること。(省令第10条の3第3項)
  4. 敷地内の延べ面積の合計が、200平方メートル以内であること。(省令第10条の3第3項)

審査手数料

1件につき、27,000円(申請時に窓口で現金納付)

認定基準

「建築基準法第43条第2項第1号認定基準」

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法第43条第2項 第2号の許可

 前述の法第43条第2項第1号の認定に該当しないものは、建築審査会の同意を得て許可する許可申請となります。

審査手数料

1件につき、34,000円(申請時に窓口で現金納付)

許可基準

「建築基準法第43条第2項第2号許可基準」

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一括同意方式

 許可事務の迅速化及び建築審査会の効率的な運営を図るために、一括同意方式による事務処理を行っています。

 一括同意方式とは、別に定める基準を満たすものを、あらかじめ建築審査会の同意を得たものとして、特定行政庁が許可証の交付を行う方式です。

 一括同意方式とできるのは、下の基準を満たすものです。

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関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築住宅課 建築指導グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-23-8389​​​​​​​
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