建築基準法第43条第2項の認定および許可申請のご案内

更新日:2025年04月01日

 建築基準法第43条第1項の規定により、都市計画区域内の建築物の敷地は建築基準法上の道路に2メートル以上接しなければなりません。しかし、実際にはさまざまな理由で、この規定を満たすことができない敷地が存在します。

 このような場合に、特定行政庁が交通上、安全上、防災上及び衛生上支障がないと認めて認定、または建築審査会の同意を得て許可したものは、一定の範囲内で敷地が接道しているとみなされ、建築が行えるようになります。

対象建築物

建築基準法第6条第1項第2号(木造2階建300平方メートル以下に限る。)に該当する建築物

建築基準法第6条第1項第3号に該当する建築物

それ以外の建築物については、鹿児島県が所管行政庁となります。

事前相談

 認定または許可申請に先立ち、事前相談をお願いします。案内図、地積図、現況写真等をご用意の上、建築指導グループまでご相談ください。

法第43条第2項 第1号の認定

 平成30年9月25日施行された改正建築基準法により、接道規制の適用除外に係る手続きの合理化が図られ、これまで特例許可の実績の蓄積があるものについて、あらかじめ定めた基準に適合し、特定行政庁に認められたものは、建築審査会の同意が不要となり、許可から認定へ変更となりました。

認定となる条件は、以下の道ごとに示す要件をすべてを満たすものです。

1 農道などの公共の用に供する道(省令第10条の3第1項第1号)

・敷地内の延べ面積の合計が、500平方メートル以内であること。

・建築基準法別表第1(イ)欄(一)項に掲げる用途以外

・延べ面積が、200平方メートルを超える県条例第21条各号で掲げる用途以外

2 位置指定道路の基準に適合する道(省令第10条の3第1項第2号)

・敷地内の延べ面積の合計が、500平方メートル以内であること。

・一戸建ての住宅、兼用住宅及び長屋

審査手数料

1件につき、28,000円(申請時に窓口で現金納付)

認定基準

「建築基準法第43条第2項第1号認定基準」

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法第43条第2項 第2号の許可

 前述の法第43条第2項第1号の認定に該当しないものは、建築審査会の同意を得て許可する許可申請となります。

審査手数料

1件につき、36,000円(申請時に窓口で現金納付)

許可基準

「建築基準法第43条第2項第2号許可基準」

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一括同意方式

 許可事務の迅速化及び建築審査会の効率的な運営を図るために、一括同意方式による事務処理を行っています。

 一括同意方式とは、別に定める基準を満たすものを、あらかじめ建築審査会の同意を得たものとして、特定行政庁が許可証の交付を行う方式です。

 一括同意方式とできるのは、下の基準を満たすものです。

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関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築住宅課 建築指導グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-23-8389​​​​​​​
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