建築基準法第22条区域

更新日:2023年03月27日

建築基準法第22条区域とは

防火地域及び準防火地域以外の市街地において、火災による類焼の防止を図る目的から、特定行政庁が指定する区域です。

指定区域内の建築物に対する制限は

法第22条指定区域の建築物については、通常の火災を想定した火の粉による火災の発生を防止するため屋根を不燃材料等で葺かなければなりません。また、木造建築物等については、延焼のおそれのある部分の外壁を準防火構造とする必要があります。

区域図

境界周辺の土地については、個別にお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築住宅課 建築指導グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-23-8389​​​​​​​
メールでのお問い合わせ