墓地・納骨堂の経営許可

更新日:2023年03月27日

 墓地若しくは納骨堂を経営(設置)、変更又は廃止しようとするときは、事前に市長の許可が必要です。 【墓地、埋葬等に関する法律第10条】

 許可なく設置、変更又は廃止した場合は、罰則の対象となります。

 なお、個人墓地は原則許可できません。

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