住民票に記載された旧氏に振り仮名が記載されます
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名記載を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
注意1 旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
注意2 住民票等に記載できる旧氏及び旧氏の振り仮名は1人に1つだけです。
注意3 旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
注意4 マイナンバーカード(個人番号カード)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降を予定しています。
既に旧氏が住民票等に記載されている方の旧氏の振り仮名の通知について
令和7年5月26日時点において、既に旧氏が記載されている方には、住民票で便宜的に保有している旧氏の振り仮名を参考に、「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」が、令和7年5月26日以降に住所地の市区町村長より通知されます。
「本市は、令和7年8月上旬頃発送予定です。」(自治体ごとに発送日は異なります。)
通知が届いた方は、その1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、住所地の市区町村長に、その旧氏の振り仮名を請求(記載)することができます。
通知された旧氏の振り仮名が正しいとき(届出は原則不要です)
通知された旧氏の振り仮名が正しいときは、令和8年5月26日以降に、送付された通知書に記載された旧氏の振り仮名が、そのまま住民票に記載されますので、届出は原則不要です。
補足)令和8年5月26日よりも前に、旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、旧氏振り仮名の記載の請求をすることで、住民票に記載することができます。
通知された旧氏の振り仮名が異なるとき(下記のとおり請求をしてください)
通知された振り仮名が異なっている場合等は、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の記載を下記のとおり請求してください。
請求様式 | 旧氏の振り仮名記載請求書(PDFファイル:48KB) |
請求可能な期間 | 令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月25日(月曜日)まで |
請求場所 |
薩摩川内市役所 ・本庁 市民課 住民グループ(3番窓口) ・各支所 地域振興課 ・甑島振興局 地域振興課 補足)里・鹿島市民サービスセンター及び市民サービスコーナー(中央公民館)を除く。 |
受付時間 |
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで 補足)休日・祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く |
請求可能な方 |
本人または同世帯の方 |
必要書類 | ・個人番号カード(マイナンバーカード)または運転免許証、パスポート等の本人確認書類 ・ 旧氏の読み方が通用していることを証する書面(通知されたとおりの旧氏振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。) |
請求様式 | 旧氏の振り仮名記載請求書(PDFファイル:48KB) |
請求可能な期間 | 令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月25日(月曜日)まで |
請求(送付)先 | 〒895-8650 鹿児島県薩摩川内市神田町3番22号 薩摩川内市役所 市民課 住民グループ 宛 |
請求可能な方 |
本人または同世帯の方 |
添付書類 | ・個人番号カードや運転免許証等の本人確認書類の写し ・旧氏の読み方が通用していることを証する書面の写し(通知されたとおりの旧氏振り仮名を住民票に記載する場合は不要です) 例)振り仮名の記載された社員証、通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等の写し |
<手続きに関するご注意>
・窓口に来られた方のご本人確認をさせて頂きますので、顔写真付きの身分証明書等(個人番号カードや運転免許証等)を持参してください。
・記載をしたい旧氏が記載されている戸籍から現在の戸籍に至るまでの間に「氏の変更がある」場合や「転籍などをしている」場合は、複数の戸籍謄本等をご提出して頂く場合があります。
・事前にお電話等でご相談頂いた場合でも、実際に提出書類を確認し、不足があった場合は、再度お手続きに来庁して頂くこともありますので、ご了承ください。
更新日:2025年07月28日