個人住民税(市民税・県民税)の減免について

更新日:2023年09月27日

個人住民税は所得税の源泉徴収制度とは異なり、前年の所得に対して課税される制度となっておりますので、税負担の公平性から納付時期の所得状況などにかかわらず納めていただくことが原則となっています。

ただし、予測できない失業や大幅な所得減少、生活困窮など特別な事情により、生活のため、個人住民税の全額負担が困難であると認められる場合には、申請により減額・免除されることがあります。

なお、適用には収入・資産状況等の審査があり、申請によって必ず適用されるものではありませんので、ご留意ください。

減免事由

・生活保護法の規定による保護を受けている者

・当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

・地方税法第314条の2第1項第9号の規定を受ける勤労学生で当該年に課される個人住民税が均等割のみの者

・前各号に掲げるもののほか特別な事情があると認められる者

減免の申請期限及び申請方法

減免事由に該当し個人住民税の減免を受けられる方は、納期限までに、申請書にその減免を受けようとする理由を証明する書類を添付し、本庁税務課または甑島振興局、各支所地域振興課に提出してください。また、郵送による提出も可能です。

「市民税・県民税減免申請書」は下記よりダウンロードできます。

条例等の規定する事由や所得基準等の要件に該当しない場合または申請期限を過ぎた場合は減免できません。

減免される税額は、申請された日以降の納期分となります。また、減免された後に減免の事由が消滅した場合は、本庁税務課または甑島振興局、各支所地域振興課にその旨を届けてください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全部 税務課 市民税グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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