特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)について
道路交通法の改正により、「特定小型原動機付き自転車」(電動キックボードなど)専用のナンバープレート(課税標識)を令和5年7月1日から交付しています。
- 特定小型原動機付自転車ってなに? → こちら(PDFファイル:1.3MB)をご確認ください。
- ルールを守って電動キックボード乗ろう → こちら(PDFファイル:1007.3KB)をご確認ください。
特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の交通ルールについて
特定小型原動機付自転車用のナンバープレート(課税標識)の交付について
道路交通法改正施行日(令和5年7月1日)より、本市でも特定小型原動機付自転車に対応したナンバープレート(課税標識)を交付しています。
・改正法施行日よりも前に従来のナンバープレート(課税標識)が交付されている車両については、特定小型原動機付自転車の条件を満たしている車両に限り、今回の新ナンバープレートへ交換することが可能です。ただし、標識番号の引継ぎはできませんので、あらかじめご了承ください。
・新ナンバープレートの交付、または交換は申請書提出等の窓口でのお手続きが必要です。申請には現在の住所・氏名・生年月日・連絡先のほか、車両に関する情報(メーカー・車台番号・総排気量又は定格出力・長さ・幅・最高速度)の記入が必要となります。事前に確認し、記入できるようにご準備ください。
・ 特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)の税額は2,000円です。
関連リンク
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(外部サイトへリンク)
更新日:2023年07月01日