子ども医療給付事業
お知らせ
市町村民税非課税世帯の小学校就学前の子どもが、鹿児島県内の医療機関を受診した際に保険診療分の一部負担金の支払いが不要となる「乳幼児医療給付」(現物給付方式)について、令和3年4月診療分から「子ども医療給付」として、対象を市町村民税非課税世帯の18歳(高校修了年齢)までの子どもに拡大しました。
1. 子ども医療給付について
市町村民税非課税世帯の18歳までの子どもが、鹿児島県内の医療機関や薬局などを受診した際に、窓口で資格者証を提示することで、窓口で支払う保険診療による一部負担金が無料となります。
対象となる医療費
- 保険医療機関での保険診療や保険薬局での保険調剤
- 訪問看護ステーションによる訪問看護療養費
- 整骨院・接骨院での柔道整復施術療養費など
医療保険の適用されない費用(保険外費用)は、実費でのお支払いが必要です。
子ども医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度および重度心身障害者医療費助成制度を除く公費負担制度が適用される場合は、その公費負担制度が優先されます。
- 上の3つの助成制度を除く公費負担制度が適用される医療費には、小児慢性特定疾患医療費や独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付(スポーツ保険)の給付対象となる医療費などがあります。
- 上の3つの助成制度で資格登録されている方は引き続きその資格を有しますので、お持ちの受給資格者証は破棄や紛失しないようにしてください。
2. 対象となる子ども
次の要件がすべてそろっている子どもが対象です。
- 18歳以下(18歳到達した後、最初の3月31日まで)の児童であること
- 薩摩川内市内に住所がある保護者に監護されていること
- 市町村民税非課税世帯に属していること
(住民登録上の世帯は別でも、生計を同じくしている扶養義務者の方を含みます。) - 保護者などが加入している健康保険の被扶養者や世帯員になっていること
- 生活保護など、他の医療扶助を受けていないこと
市町村民税非課税世帯とは、受診した月において、前年(1月から7月は前々年)の市町村民税が保護者のほか扶養義務者に課せられていない世帯をいいます。
3. 受給資格の期間
毎年8月1日から翌年7月31日まで
ただし、発行年度に18歳に達する子どもはその年度の3月31日まで。
- 次の年度も対象となる子どもの要件がそろっていれば、有効期間終了(7月31日)前に更新後の資格者証を交付します。
- 受給資格の期間中に、市町村民税非課税世帯から課税世帯に変わったり、市外に転出するなど、受給資格を失うときは「子ども医療給付受給資格者証(乳幼児医療給付受給資格者証)」を薩摩川内市へお返しください。
4. 受給資格登録の手続
子ども医療給付を受けるためには、あらかじめ受給資格登録の申請が必要です。
申請先
- 保健福祉部 子育て支援課 育成支援グループ
〒895-8650 薩摩川内市神田町3番22号(本庁舎2階・12番窓口) - 各支所 甑島振興局 児童福祉担当窓口
申請に必要なもの
- 子ども医療費助成受給資格登録申請書
- 子どもの健康保険証(写しで可)
- 子ども、保護者とその配偶者、加入健康保険の被保険者のマイナンバーのわかる書類など
- 申請者本人を確認するための書類など(マイナンバー・カード、運転免許証など)
- 手続きは、子ども医療費助成金受給資格の登録申請と同時にすることができます。
子ども医療費助成金受給資格者登録の手続は下記のリンクの「子ども医療費助成事業」をご覧ください。 - すでに子ども医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成、重度心身障害者医療費助成のいずれかの受給資格がある場合は、子ども医療給付の資格のみ登録申請してください。
- 市町村民税申告がされていなかったり、他の市区町村で課税された状況が不明であるなど、市町村民税非課税世帯であることが確認できない場合は、子ども医療給付の資格登録はできません。
5. 受診するときの手続
鹿児島県内の医療機関などでの受診に限り、窓口で健康保険証やマイナンバーカードに「子ども医療給付受給資格者証」を添えて提示することで、保険診療による一部負担金の支払いがなくなります。
医療保険の適用されない費用(保険外費用)は、実費でのお支払いが必要です。
国民健康保険に加入している場合、医療費が高額になると「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」の提示が必要になることがあります。入院や高額療養費に該当することが予想されるときは、あらかじめお手続きください。
- 薩摩川内市国民健康保険の手続きは下記のリンク「国民健康保険の手続き」をご覧ください。
- その他の国民健康保険の手続は、加入している国民健康保険におたずねください。
医療機関などの窓口で「子ども医療給付受給資格者証」を提示しなかったり、鹿児島県外の医療機関を受診した場合などは、医療機関の窓口で一部負担金をいったんお支払いになり、その後、市役所の窓口で、子ども医療給付以外に資格のある医療費助成制度の助成金支払請求書に、医療機関発行の領収書や証明書を添えて申請してください。
子ども医療費助成による手続は下記のリンクをご覧ください。
ひとり親家庭等医療費助成による手続は下記のリンクをご覧ください。
重度心身障害者医療費助成による手続は下記のリンクをご覧ください。
子ども医療給付制度では、受診した子どもの保険診療による一部負担金の情報が、医療機関などから審査支払機関を通じて各市町村に報告され、薩摩川内市はこの報告をもとにして一部負担金の額を医療機関などに支払います。子ども医療給付受給資格者証の使用にあたっては、このことについてご同意いただいているものとみなします。
6. 市役所の窓口へ届出が必要な場合
次の場合には届出が必要です。
こんなとき |
届出に必要なもの |
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健康保険証の内容が変わったとき |
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受給者を変更するとき |
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子ども医療給付受給資格者証をなくしたとき、または破ったとき |
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受給資格を喪失するとき (市町村民税非課税世帯でなくなった場合や市外へ転出する場合、生活保護など他の医療扶助を受ける場合等) |
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あわせて、子ども医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成の各助成制度の資格登録に関する変更届も必要です。
子ども医療費助成による手続は下記のリンクをご覧ください。
ひとり親家庭等医療費助成による手続は下記のリンクをご覧ください。
7. 申請・届出、問合せ先
- 保健福祉部 子育て支援課 育成支援グループ
〒895-8650 薩摩川内市神田町3番22号(本庁舎2階・12番窓口)
電話番号:0996-23-5111(内線2365、2366)/ファックス番号:0996-23-1223 - 各支所 甑島振興局 児童福祉担当窓口
8. ダウンロード
子ども医療費助成受給資格登録申請書 (PDFファイル: 126.7KB)
更新日:2023年03月27日