医療費制度について
障害者に対する医療制度について、下記をご参照ください。
(ア)身体障害者更生医療
18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方が、障害を軽くし機能を回復するために必要とする特定医療を受けたとき、医療費を助成します。
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(イ)精神障害者通院医療
精神障害および付随する傷病に対して、申請により通院医療費を助成します。
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(ウ)育成医療
身体に障害のある児童に対して、申請により必要な医療費を助成します。
(エ)重度心身障害者医療費助成
重度の障害のある方が医療機関で診療を受けたとき、医療費の自己負担分と薬剤一部負担金を申請により助成します。(申請には申請書に医療機関の証明が必要となります。)
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この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 障害福祉課 支援グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
更新日:2023年03月27日