地方就職支援金(東京圏から就職される皆様に向けた支援金)

更新日:2025年02月25日

東京都内に本部がある大学の東京圏内のキャンパスに在学する卒業年度の大学生(院生、短大生は除く)が、鹿児島県内の企業に就職し、本市に移住する場合に、就職活動にかかった交通費の一部を補助します。

(注意)令和6年6月1日以降の採用試験及び採用面接にかかる往復交通費が対象です。なお、10月1日以降の内定後に申請ください。

補助額

対象経費

鹿児島県で就職活動(採用試験及び採用面接)を行うため、東京圏から鹿児島県内での就職活動の実施場所まで公共交通機関(航空機、鉄道、電車、バス、船舶等)で移動する際の交通費

対象額

上記交通費の2分の1(1回分限り、上限4万円)

要件

下記の移住等に関する要件及び就業に関する要件に該当する方が対象です。

移住等に関する要件

次の(1)から(3)の全ての要件に該当すること。

(1)移住元に関する要件

(ア)大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。

(イ)大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。

(注意)東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県を指します。

(注意)条件不利地域は以下のとおりです。

条件不利地域

都道府県

条件不利地域
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

神奈川県

山北町、真鶴町、清川村

(2)移住先に関する要件

(ア)鹿児島県内に所在する企業に就職することが内定していること。

(イ)卒業後に(ア)の内定企業に就職し、本市に移住する意思を有していること。

(3)その他の要件

(ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

就業に関する要件

下記の(1)、(2)のすべての要件に該当すること。

(1)就業先に関する要件

(ア)勤務地が鹿児島県内に所在すること。

(イ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。

(ウ)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

(エ)官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。

(オ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

(2)就業条件等に関する要件

(ア)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

(イ)勤務地を本市又は本市からの通勤が可能な県内地域に限定する勤務地限定型社員として採用予定であること。

 

詳細は鹿児島県ホームページにも記載してありますので、ご覧ください。

申請できる期間

申請年度の2月15日まで。

(注意)予算に限りがありますので、申請期限内でも補助金を受けることが出来ない場合がございます。

申請に必要な書類等

以下の申請に必要な書類を申請時に提出ください。

  • 薩摩川内市地方就職支援金交付申請書(市様式あり)
  • 薩摩川内市地方就職支援金の交付申請に関する誓約書(市様式あり)
  • 個人情報の取扱いに関する同意書(市様式あり)
  • 申請者の写真付き身分証の写し
  • 在学証明書
  • 交通費の領収書
  • 内定証明書(市様式あり)
  • 住民票その他東京圏に居住していることが確認できる書類
  • 支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し
  • 申請者が日本国籍を有しない場合においては、在留カードの写し又は特別永住者証明証の写し
  • 薩摩川内市地方就職支援金請求書(市様式あり)

申請方法

薩摩川内市 産業人材確保・移住定住戦略室の窓口で申請書類を提出してください。

(注意)郵送での申請受付は行っておりません。

地方就職支援金の返還について

次のいずれかに該当する場合は補助金を返還していただきます。ただし、就業先の倒産、災害、病気等やむを得ない事情がある場合は除きます。

全額返還

  • 虚偽の申請その他不正の行為によって支援金の交付を受けた場合
  • 支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
  • 支援金の申請日から1年以内に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に本市に住民票がある場合を除く。)
  • 就業日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に上記「2.就業先に関する要件」を満たす鹿児島県内の別の企業に就業する場合を除く。)
  • 転入日から3年未満に本市から転出した場合

半額返還

  • 転入日から3年以上5年以内に本市から転出した場合

関連情報

東京圏から本市に転入をした方には、移住支援金もございます。詳細は、かごしまUIJターン移住支援金のページをご覧ください。

申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

経済シティーセールス部 産業人材確保・移住定住戦略室 産業人材確保・移住定住グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570

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