【建設業の皆様へ】円滑な資金調達のために前金払制度等をご利用ください

更新日:2023年03月27日

 薩摩川内市では、建設業者の資金対策の一環として、公共工事に係る前金払及び部分払対象工事を拡大するとともに、中間前金払制度を導入しています。
 円滑な資金調達のために各制度をご利用ください。

1 前金払及び部分払の対象工事

契約金額が100万円以上の建設工事

2 請求金額の端数処理

1万円未満の端数は切り捨て

3 中間前金払制度の内容

(1)対象とする工事

  • 既に契約金額の4割以内の前金払がされている土木建築に関する契約金額100万円以上の工事
  • 工事請負契約締結時に中間前金払を選択していること。
    契約締結時に中間前金払か部分払かを選択するものとし、部分払を選択した場合には中間前金払は行わない。
  • ウ 工事月報を提出していること。

(2)中間前金払の割合

契約金額の2割以内とする。ただし、当初の前金払の額と中間前金払の額の合計額が契約金額の6割を超えてはならないものとする。

(3)中間前金払の要件

 次に掲げる要件をすべて満たす場合に、中間前金払を行うことができる。

  • 工期の2分の1を経過していること。
  • イ 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  • ウ 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(4)対象となる作業に要する経費の範囲

 当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。

(5)債務負担行為及び繰越の特例

  • ア 債務負担行為にかかる契約分については、各会計年度の出来高が当該年度の出来高予定額に達する見込の者について、当該出来高予定額を対象として中間前金払をすることができるものとする。
  • イ 中間前金払を選択した場合においても、債務負担行為にかかる工事の各年度の出来高予定額(最終年度に係るものを除く。)に対する当該年度末の出来高及び繰越に係る工事における年度末の出来高については、部分払をすることができるものとする。

(6)認定及び請求方法

ア 認定請求書及び工事履行報告書の提出

 請負業者が中間前金払の請求をしようとするときは、中間前金払認定請求書及び工事履行報告書を工事主管課へ提出するものとする。

イ 認定調書の交付

 工事主管課においては、中間前金払の請求を受けたときは、原則として7日以内に中間前金払の要件を満たしているか認定を行い、妥当と認めたときは、中間前金払認定調書を請負業者に交付する。認定に当たっては、工事履行報告書等に基づき要件を満たしているかの確認を行う。

ウ 請求書及び保証証書の提出

 工事主管課は、上記認定を行った場合は、請求書及び公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社が発行する保証証書の提出を求めるものとし、当該請求を受けた日から14日以内に支払うものとする。

(7)認定請求書等の様式

  • ア 中間前金払認定請求書:別紙様式第1号とする。
  • イ 工事履行報告書:別紙様式第2号とする。
  • ウ 中間前金払認定調書:別紙様式第3号とする。

(8)工事請負契約書の取扱:別添資料のとおり

備考

保証の申込み及び中間前金払制度については、下記の保証事業会社にお問合せください。

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この記事に関するお問い合わせ先

行政管理部 契約検査室 契約検査グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-25-3990
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