中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画

更新日:2023年07月27日

お知らせ

令和5年度税制改正により、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得される設備については新たな税制特例措置の対象となります。
令和5年3月31日以前に旧制度で先端設備等導入計画の認定を受けていた場合で、令和5年4月1日以降に設備を導入し、税制特例措置を受けるためには、新たに先端設備等導入計画を市に申請し、認定を受けることが必要です。

新たな税制措置

中小企業者が、薩摩川内市に「先端設備等導入計画」を提出し、市から認定を受けることで、中小企業者が導入する先端設備等に係る固定資産税の課税標準額を3年間「1/2」に軽減、賃上げ表明した場合、令和6年3月31日までに取得した設備は5年間、令和7年3月31日までに取得した設備は4年間「1/3」に軽減します。

制度の概要と本市の導入促進基本計画

「先端設備等導入計画」は「中小企業等経営強化法」に規定された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

設備の導入先となる市区町村が同計画を策定している場合に、当該市区町村から中小企業者が認定を受けることができます。認定を受けた場合は、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。

本市の導入基本計画の計画期間は、令和5年7月27日~令和7年3月31日です。

本市の導入基本計画の計画期間は、国の同意の日から起算して3年間(平成30年7月27日~令和3年7月26日)でしたが、令和3年7月7日付けで変更協議に国の同意を得たため、更に2年間延長(令和5年7月27日~令和7年3月31日)となりました。

 制度の詳しい概要等については、中小企業庁のホームページ(経営サポート「先端設備等導入制度による支援」)をご確認ください。

認定を受けることができる中小企業者の範囲

中小企業等経営強化法第2条第1項に規程する中小企業者が対象です。ただし、税制支援(固定資産税の特例措置)の対象となる規模要件は以下のとおりです。

税制支援の対象となる規模要件
業種分類

資本金の額又は出資の総額

又は 常時使用する従業員数
製造業その他(注釈1) 3億円以下 又は 300人以下
卸売業 1億円以下 又は 100人以下
小売業 5千万円以下 又は 50人以下
サービス業 5千万円以下 又は 100人以下
(政令指定業種)
ゴム製品製造業(注釈2)
3億円以下 又は 900人以下
(政令指定業種)
ソフトウェア業又は情報処理サービス業
3億円以下 又は 300人以下
(政令指定業種)
旅館業
5千万円以下 又は 200人以下
  • (注釈1)「製造業その他」は上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
  • (注釈2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
  • 企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます。

先端設備等導入計画の主な要件

認定期間

計画認定から3年間、4年間または5年間

労働生産性

計画期間において基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年3%以上向上すること

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量 (労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

例えば計画期間を3年間とした場合、3年後に労働生産性が9%以上になる必要があります。

先端設備の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア

計画の内容

  • 基本指針及び導入促進基本計画に適合されるものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

申請方法

  1. 経営革新等支援機関事前確認をしてもらい、確認書を受け取る
  2. 本庁5階経済政策課に確認書と申請書類を提出する
  3. 市から認定書の交付を受ける
  4. 設備を導入する

必ず設備導入前に「先端設備等導入計画」の認定を受けてください。

詳しくは、以下の中小企業庁の先端設備等導入計画策定の手引きをご確認のうえ申請書類を作成してください。

税制支援(固定資産税の特例)を受けるための要件

税制支援(固定資産税の特例)を受けるための要件
  詳細
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

  • 機械装置(最低取得価格:160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(最低取得価格:30万円以上)
  • 器具備品(最低取得価格:30万円以上)
  • 建物附属設備(最低取得価格:60万円以上​​)家屋と一体で課税されるものは対象外
その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
  • 令和7年3月31日までに取得したものであること

ダウンロード

先端設備等導入計画等の様式

認定経営革新等支援機関による事前確認書について

認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認について

賃上げ方針の表明について

この記事に関するお問い合わせ先

経済シティセールス部 経済政策課 経済グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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