工場の新・増設や設備投資等に対する固定資産税の課税免除等の制度のご案内
本市では、製造業等の設備等を新増設した事業者等に対し、一定の要件に該当する場合、固定資産税の課税免除及び不均一課税(以下「課税免除等」といいます。)を受けることができる制度を設けています。
固定資産税の課税免除等を受ける場合には、当該事業年度の設備等の新・増設の着手前に特別措置適用対象施設指定申請書(様式1号)に添付書類を添え申請し、市から特別措置適用対象施設の指定を受ける必要があります。
今後、工場の新・増設や設備投資等の計画・予定があり該当すると思われる事業者等につきましては、事前に下記までご連絡ください。
- 制度の概要及び指定申請に必要な書類(様式を含む)は、下記ダウンロードをご確認ください。
- 適用する条例によって必要書類が異なる場合がありますので、事前に下記までご相談ください。
- 法改正等により一部制度が拡充されています。
ダウンロード
【参考1】課税免除等の流れ (PDFファイル: 185.1KB)
【参考2】課税免除等の区分 (PDFファイル: 130.1KB)
01_【様式第1号】指定申請書 (Wordファイル: 37.0KB)
02_【様式第2号】事業計画書 (Wordファイル: 38.5KB)
03_【様式第2号】事業計画書(別紙) (Wordファイル: 159.5KB)
04_【様式第2号】事業計画書(別紙・記入例) (PDFファイル: 315.5KB)
更新日:2025年04月09日