認定農業者制度
認定農業者制度は国の制度に基づくものです。
認定農業者制度は、担い手が農業生産の相当部分を担う農業構造を確立するため、農業経営基盤強化促進法(1993年制定)に基づき創設されたものです。
経営の改善を進めようとする計画を市町村等が認定(複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を受けようとする場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定)し、これらの認定を受けた農業者に対して支援措置を行います。
詳細は、農林水産省のホームページをご覧ください。
認定の要件
1.市町村の基本構想に照らし適切なものであるか(目標所得を目指すものとなっているかどうか)。
2.農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであるか。
3.達成される見込みが確実であるか。
【農業用施設の整備に際して農地転用の許可を要する場合】
1.農地転用許可基準を満たしているかどうか。
(参考)薩摩川内市の基本構想
認定の手続き
認定を受けようとする農業者は、市町村等に次のような内容を記載した「農業経営改善計画書」を提出する必要があります。
1.経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積など)
2.生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)
3.経営規模の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
4.農業従事の態様等に関する改善の目標(休日制の導入など)
(1)認定に必要な各種様式
農業経営改善計画認定申請書(Excelファイル:119.6KB)
(記載方法)農業家営改善計画認定申請書の記載方法(PDFファイル:500.2KB)
その他に直近の税務申告書(法人の場合は直近の決算書)等を求める場合があります。
(2)認定後の計画変更や認定を辞退する場合は、下記の様式を提出していただきます。
農業経営改善計画の一部変更届出書(Wordファイル:12.7KB)
複数市町村で営農する認定農業者(広域認定)の手続き
認定農業者への経営支援等について
本市では、(広域認定を除く)認定農業者となった場合、以下の事業に取り組むことができます。
1.産地農業後継者支援事業
(1)事業内容:集落営農組織を除く本市に居住する認定農業者が経営改善計画達成に要する農業機械や施設等の導入等に対する支援を行うもの。
(2)申請要件:主たる従事者が申請年度において55歳以下である本市に居住する認定農業者
(3)補助率:2分の1以内(消費税相当分を除く)
(注1)補助額上限350万円。ただし導入機械や施設別に設定している上限額を優先。
(注2)事業申請にあたり、前年度に計画審査を行います。
2.産地農業活性化支援事業
(1)事業内容:集落営農組織を除く下記の申請要件に準じる者が導入する農業機械や施設等の導入等に対する支援を行うもの。
(2)申請要件:主たる従事者が申請年度で56歳以上である本市に居住する認定農業者。または、3名以上の農業者で構成される任意組織。
(3)補助率:3分の1以内(消費税相当分を除く)
(注1)補助額上限350万円。ただし導入機械や施設別に設定している上限額を優先。
(注2)事業申請にあたり、前年度に計画審査を行います。
また、以下の国事業や各種融資制度を受けることができます。
詳細は、各リンク先をご参照ください。
更新日:2024年12月16日