亡くなられている方に関する情報の提供には申出が必要です
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)においては、個人情報は「生存する個人」に関する情報であり、亡くなられた方に関する情報(以下「死者情報」という。)は、原則として開示請求の対象にはなりません。
ただし、一定のご遺族等の方は、申出により一定の死者情報の提供を受けることができます。
(注)なお、死者情報が同時に生存する個人についての個人情報に当たる場合には、当該生存する個人の個人情報として、個人情報の保護に関する法律の規定の適用を受けます。
申出ができる機関
市長(公営企業管理者の権限を行う市長を含む。)、消防局長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会及び薩摩川内市土地開発公社
情報提供申出ができる方と提供できる情報
- 死亡した時点において未成年者であった者の親権者は、死亡した時点において未成年であった自分の子に関する情報
- 死者の配偶者(届出をしていないが、当該死者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子及び父母(1に該当する者を除く。)は、当該死者の死亡に関する情報
- 1及び2に該当する者のいない死者の2親等の血族である者(兄弟姉妹、祖父母、孫)は、当該死者の死亡に関する情報
- 死亡した時点において死者を扶養又は世話していた親族(届出をしていないが、当該死者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)は、当該死者の医療保険、介護保険等に関する情報
- 死者である被相続人から財産を相続した相続人は、当該死者である被相続人から相続した財産に関する情報
- 死者である被相続人から不法行為による損害賠償請求権等を相続した相続人は、当該死者である被相続人から相続した不法行為による損害賠償請求権等に関する情報
- 死者の死に起因して相続以外の原因により死者の権利義務を取得した者は、当該死者の死に起因して相続以外の原因により取得した権利義務に関する情報
情報提供申出の方法
死者情報の提供申出をしようとするときは、提供申出者本人又はその法定代理人等が、「保有死者情報提供申出書(様式第1号)」に必要事項を記入の上、本庁1階情報公開コーナーに提出(送付)してください。
申出手続に必要なもの
- 提供申出者本人が手続をするときは、提供申出者本人であることを確認できる書類(保有死者情報提供申出書に記載されている提供申出者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、個人番号カード又は健康保険の被保険者証。顔写真付きのものは1種類、顔写真付きでないものは2種類)その他必要な書類
- 提供申出者の法定代理人等が手続をするときは、法定代理人等であることを証明する書類(戸籍謄本、委任状など)、法定代理人等自身であることを確認できる書類(運転免許証、個人番号カードなど)その他必要な書類
情報提供はいつ、どこで?
死者情報の情報提供は、保有死者情報提供取扱通知書でお知らせした日時、場所(通常は本庁1階情報公開コーナー)で行います。
情報提供を受ける際にも、提供申出者本人であることを確認できる書類(運転免許証、個人番号カードなど)及び保有死者情報提供取扱通知書を持参してください。
なお、郵送による交付も可能ですので、不明な点などありましたら、お問い合わせください。
情報提供に伴う費用
閲覧は無料ですが、文書の写しの交付又は電磁的記録を複製したものの交付については、費用を負担していただきます。
なお、郵送による交付の場合は、宛先を記入した封筒と郵送用の切手を提出してください。
- 文書又は図画による交付:A3判以下の場合、1カウントにつき白黒10円、カラー50円
- 文書又は図画による交付:A3判を超える場合(白黒のみ)、1カウントにつき10円にA3判による用紙を用いて作成する場合に必要となる用紙の枚数を乗じて得た金額(例:A2判であれば1カウント20円、A1判であれば1カウント40円)
- 録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付:1巻につき200円
- ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付:1巻につき300円
- 3及び4以外の電磁的記録の文書又は図画による交付:A3判以下の場合、1カウントにつき白黒10円、カラー50円
- 3及び4以外の電磁的記録の文書又は図画による交付:A3判を超える場合(白黒のみ)、1カウントにつき10円にA3判による用紙を用いて作成する場合に必要となる用紙の枚数を乗じて得た金額(例:A2判であれば1カウント20円、A1判であれば1カウント40円)
- 3及び4以外の電磁的記録の光ディスクによる交付:1枚につき100円
更新日:2024年06月12日