犯罪被害者等の人権問題

更新日:2025年09月10日

犯罪被害者は、犯罪そのものやその後遺症によって精神的、経済的に苦しんでいるにもかかわらず、追い打ちを掛けるように、興味本位のうわさや心無い中傷などにより名誉が傷つけられ、私生活の平穏が脅かされるなどの問題が指摘されています。

犯罪被害者等が被害から回復し、社会の中で再び平穏な生活を営むことができるように、犯罪被害者及びその家族の立場を考え、この問題についての関心と理解を深めていくことが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全部 市民課 企画総務グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
メールでのお問い合わせ