認定新規就農者制度

更新日:2024年12月16日

認定新規就農者制度は国の制度に基づくものです。

新たに農業を始める方が作成する「青年等就農計画」を市町村が認定し、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して重点的に支援措置を講じる制度です。 

対象者は、新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方です。

1.青年(原則18歳以上45歳未満)

2.特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)

3.上記の者が役員の過半数を占める法人

(1)農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しない者を含みます。

(2)認定農業者は含みません。

認定新規就農者の制度概要について鹿児島県または農林水産省のホームページを参照ください。

青年等就農計画について

市町村は、申請された青年等就農計画が次の要件を満たす場合にその認定を実施。

(1)その計画が市町村の基本構想に照らし適切であること。

(2)その計画が達成される見込みが確実であること 等

(参考)薩摩川内市の基本構想

「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」の変更を行いました

青年等就農計画の認定の流れ

1.新規就農者が「青年等就農計画認定申請書」を作成し、市町村に申請(提出)

2.市町村が同計画を審査・認定

3.市町村は青年等就農計画を認定後、当該計画申請者に通知

4.市町村、都道府県等関係機関により、計画達成をフォローアップ等

(注)要件等の確認がございますので、申請様式の作成前にご相談ください。

認定新規就農者に対するメリット措置

薩摩川内市では、認定新規就農者となった場合、以下の事業に取り組むことができます。

1.新規就農支援金補助金(資金)

(1)事業内容:新たに農業経営を開始した認定新規就農者に対し、経営開始時から最長3年間の資金支援を行う。

(2)申請要件:本市に居住する認定新規就農者

(3)支援額:125千円(月ごと)(経営開始時から最長3年間)

2.新規就農支援金補助金(機械・施設)

(1)事業内容:本市に居住する認定新規就農者が、青年等就農計画の早期達成のために要する機械・施設等の導入等に対する支援を行うもの。

(2)申請要件:市内に居住する認定新規就農者

(3)補助率:2分の1以内

(注1)認定期間中の補助累計上限額700万円。ただし、導入機械や施設別に設定している上限額を優先。

(注2)事業申請にあたり、前年度に計画審査を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 畜産営農課 営農指導グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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