0601農地所有適格法人及び解除条件付法人は報告が必要です

更新日:2026年01月07日

農地所有適格法人の報告義務

農地を所有し、耕作又は養畜の事業に供している法人は、農地法第2条第3項各号の定めた要件を満たしている必要があり、これらを確認するため、農地法第6条第1項の規定により毎事業年度終了後3ヶ月以内に農業委員会に報告することが義務づけられています。該当する際は、必要書類を提出の上、報告をお願いします。

提出書類

(1)農地所有適格法人報告書

(2)定款の写し(定款を変更した場合は、必ず提出してください)

(3)組合員名簿又は株主名簿の写し(出資口数、金額がわかるもの)

 

農業委員会による勧告

農業委員会は、報告を受けた内容に基づき、農地所有適格法人としての要件を満たさなくなる恐れがあると認めるときは、農地所有適格法人に対して必要な措置をとるように勧告することがあります。

農地所有適格法人の報告をしなかった場合

農地法第6条第1項の規定に基づく報告をしなかった場合や虚偽の報告をした場合、30万円以下の過料が科せられます。(農地法第68条第1号)

農所有適格法人の要件を欠くおそれがある場合

農地所有適格法人の要件を欠くおそれがある場合、農地法第6条第2項に基づく勧告、農地法第14条第1項に基づく立入調査を実施します。

 

農地所有適格法人の報告書様式

解除条件付法人の報告

一般の法人で下記により、農地を賃借(リース)した場合は、「解除条件付法人」として、毎事業年度終了後3ケ月以内に農業委員会に報告を提出する必要があります。

・農地法第3条第3項の規定により同条第1項の許可を受けた法人

・農業経営基盤強化促進法第18条第2項第6項に規定する法人

・農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第5項第4号に規定する法人

提出書類

(1)農地等の利用状況報告書

(2)法人の定款又は寄付行為の写し

解除条件付法人の報告書様式

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会 農業委員会事務局 農地管理グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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