請求書の押印が一部省略可に

更新日:2025年08月04日

令和7年4月1日から、請求書の押印が省略可能となりました。

令和7年4月1日以降の日付で提出される請求書が対象です。市が発注した業務や物品購入などに関する請求書で、提出者の氏名や連絡先が明記されていることなど、一定の条件を満たす場合、電子メールやファックスでの提出も可能となり、業務の効率化が期待されています。法令や規則により押印が求められる場合は、従来通りの対応が必要です。

(令和7年4月1日情報)

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