「甑島準住民割引運賃カード」交付について

更新日:2023年04月25日

 甑島航路では、平成29年10月1日から有人国境離島法に基づく鹿児島特定有人国境離島地域航路・航空路運賃低廉化事業により特定有人国境離島住民に「準ずる者」(「準住民」)の基準が定められ、運賃の割引が行われています。

 当初、高校生等が対象となり、令和2年4月1日から、大学生(短大及び大学院を含む。)、高等専門学校生、専門学校生まで対象となりました。

 令和5年2月1日から、甑島地域に居住する要介護認定又は要支援認定を受けている方の介護等のために、甑島地域に反復継続的(年6回以上)に来訪する親族(配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母)の方が対象となりました。

 ただし、施設入所者への面会のための来訪については、対象外となります。
 運賃低廉化事業による運賃割引を受けるためには所定の手続を行い、「甑島準住民割引運賃カード」の交付を受ける必要があります。詳細につきましては添付ファイルの「甑島準住民割引運賃カード交付についてのお知らせ」等をご覧ください。

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