市道や法定外公共物(里道及び水路等)との境界明示について

更新日:2023年03月27日

 市道及び法定外公共物(里道及び水路等)に接する土地に構造物(ブロックや擁壁など)を設置したり、土地の売却等のために境界を明確にする必要が生じた場合、市に対して「境界立会い」を求める必要があります。

 このことを「境界確定」と言います。個人財産の所在を明確にするとともに、「市民の財産」である市道及び法定外公共物(里道及び水路等)の管理を行うために重要な行為です。

 「境界立会い」を行うことで、市道及び法定外公共物(里道及び水路等)との「境界が明確」になり皆様の財産管理に役立ちます。

 「境界立会い」を行う場合、「土地家屋調査士」、「測量士」等の有資格者による「測量」を行い、その結果をもとに市と利害関係者とで確認を行います。

境界確定は、土地の筆界を確認するものであり、財産の所有者を市が保証する行為ではありません。

なお、市が管理する市道や法定外公共物(里道及び水路等)との境界明示が必要な方は、次に示す書類が必要となります。

詳しくは建設管理グループまでお問い合わせください。

必要書類

  • 申請書(正副各1部)
  • 委任状(代理人により申請する場合)
  • 位置図(申請箇所がわかるように表示したもの)
  • 申請箇所の字絵図または地籍図
  • その他申請資格を証する書面(登記事項要約書等)

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この記事に関するお問い合わせ先

建設部 道路河川課 建設管理グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-23-8389​​​​​​​
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