建築物等の建築に係る住環境保全指導要綱

更新日:2023年03月27日

 薩摩川内市では、建築主と近隣住民等との相互理解、地域の良好な住環境の保全を図るため、「薩摩川内市建築物等の建築に係る住環境保全に関する指導要綱」を定めています。

 建築物等の建築主等におかれましては、建築確認申請を行う前に、標識の設置や近隣住民等への周知など、所定の届出や報告をお願いいたします。

 所定の届出および報告が必要な物件は、次のとおりです。

  1. 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物で、軒の高さが7メートルを超えるもの及び地階を除く階数が3以上のもの
  2. 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業又は用途の指定のない地域内の建築物で、高さが12メートルを超えるもの及び地階を除く階数が4以上のもの
  3. 商業地域内の建築物で、高さが15メートルを超えるもの及び地階を除く階数が5以上のもの
  4. 共同住宅等のうち、地階を除く階数が3以上で、かつ、10以上の住戸を有するもの及び15以上の住室を有するもの
  5. 大規模な工作物で、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第138条第1項第2号に掲げるもの

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この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築住宅課 建築指導グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-23-8389​​​​​​​
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