ブロック塀等の安全性の確認等実施要領

更新日:2023年03月27日

目的

 平成28年の熊本地震や平成30年6月に発生した大阪北部地震において、組積造やコンクリートブロック造の塀(以下「ブロック塀など」という。)が倒壊し、死傷者が出るなど大きな被害が発生しました。

 このような被害を未然に防止するため、県内の特定行政庁(申請建築物について確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体をいう。)の建築主事および県内を業務範囲とする指定確認検査機関の確認検査員が、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築確認申請、完了検査申請及び完了検査の各時点で、ブロック塀などの安全性を確認する手順を定めるとともに、所有者または管理者の管理責任を明確にし、もってブロック塀などの安全性の確保および倒壊による被害の防止を図ることを目的としています。

県内の特定行政庁:鹿児島県、鹿児島市、霧島市、鹿屋市、薩摩川内市

施行日

  • 令和元年6月12日から起算して6月を超えない範囲において特定行政庁が定める日
  • 薩摩川内市においては、令和元年10月1日(鹿児島県と同日)から施行

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