【募集予告】既存住宅の改修に対して補助します

更新日:2026年04月20日

事業目的

市民の居住環境の維持・向上を図り、安全・安心な住まいづくりの促進に資することを目的に、市内の施工業者に依頼し、既存住宅の改修工事を行う市民の方に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

令和7年度からの主な変更点

  • 募集件数
    通常枠・・・・135件程度→65件程度
    省エネ等枠・・50件程度→100件程度
  • 補助対象者の変更
    世帯員に本市職員がいる場合は対象外とする。

申請様式

本ホームページ末尾よりダウンロードしてください。

申請書内に自署することで、「住民票の写し」「所有者を明らかにする書類(固定資産税評価証明書等)」「市税等の滞納がない証明書」を添付する必要がなくなります。

受付期間および場所

期間

令和8年5月12日(火曜日)から5月25日(月曜日)(郵送の場合は必着)

交付決定は、先着順ではありませんので、受付期間内に申請してください。

場所

本庁3階建築住宅課

令和8年5月12日、13日の期間は本庁6階603会議室での受付となります。

受付件数

・省エネ等枠100件程度(申込件数が多い場合は抽選を行います。)

(注釈)省エネ等枠とは、省エネルギー性能向上工事、生活環境向上工事、耐震性能向上工事、防災対策工事およびバリアフリー工事をいいます。

 省エネ等工事の工事費用が過半でないと省エネ等枠にはならず通常枠となります。

省エネ等枠を利用する際の見積書記載例(PDFファイル:120.2KB)

・通常枠65件程度(申込件数が多い場合は抽選を行います。)

補助金の額など

・省エネ等枠 補助対象工事に要する経費の100分の20に該当する額で、上限20万円

・通常枠       補助対象工事に要する経費の100分の20に該当する額で、上限15万円

(算出された補助額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

補助対象工事

次に揚げる改修工事のいずれかに該当し、当該工事に要する経費が20万円以上のもの(消費税および地方消費税を含む。)で、対象施工業者が施工する改修工事であること。

・省エネ等枠

【1】省エネルギー性能向上工事

  1. 単層ガラスから複層ガラスへの改修
  2. 窓等の二重化改修
  3. 壁、床および天井裏への断熱材設置
  4. 屋根、外壁への遮熱、断熱塗装
  5. 外断熱への改修
  6. 太陽熱利用システムの設置
  7. 節水型便器の設置
  8. ヒートポンプ給湯機、ハイブリット給湯機または家庭用燃料電池の設置
  9. ガスコンロからIH機器への改修
  10. 照明器具のLED化
  11. 同種の取替えについては、省エネルギー性能が向上するものに限る。
  12. その他、省エネルギー性能向上を目的とする改修

【2】生活環境向上工事

  1. 汲み取りトイレから水洗トイレへの改修
  2. 湿式浴室からユニットバスへの改修
  3. その他、生活環境向上を目的とする改修

【3】耐震性能向上工事

  1. 筋交いなどの耐震壁の増設
  2. 耐震シェルターの設置
  3. 軽量な屋根材への葺き替え
  4. その他、耐震性能向上を目的とする改修

【4】防災対策工事

  1. 通常瓦から防災瓦への葺き替え
  2. 窓ガラスへの防災フィルムの設置
  3. 雨戸設置(新設に限る。)
  4. 止水壁等の設置
  5. その他、防災対策を目的とする改修

【5】バリアフリー工事

  1. 玄関またはアプローチの段差解消
  2. 階段、廊下、浴室またはトイレの手すり設置
  3. 車椅子で使用可能となるような改修
  4. その他、バリアフリーを目的とする改修

・通常枠

  1. 屋根のふき替え、塗装または補修
  2. 軒樋および縦樋の交換または補修
  3. 外壁の張り替え、塗装、補修または補強
  4. 建築物と一体のテラス、ウッドデッキ、ぬれ縁などの塗装または補修
  5. 壁、床および天井の張り替え、補修または補強
  6. 建具の取替えまたは補修
  7. 畳の取替え
  8. 間取りの変更
  9. 増改築工事(建て替えおよび新築は除く。)
  10. 便所、風呂、洗面所および台所の改善(便器、風呂釜、洗面台およびシステムキッチンの取替えを含む。)
  11. 老朽電気配線およびコンセントの取替え工事(火災防止のために行う取替えに限る。)
  12. 1から11までの工事に附属する電気および給排水工事(下水道へのつなぎ込みおよび小型合併処理浄化槽設置に伴う排水工事を除く。)

補助対象外工事

  1. 公共工事の施行に伴う補償工事
  2. 国、県、市などが実施している他の補助金などを利用する工事
  3. 家庭用電化製品、家具などの備品購入などに係る経費

事業期間

令和9年3月15日(水曜日)までに実績報告書を提出してください。

ただし、年度末に報告が集中しないよう施工業者は、工程管理をお願いします。

抽選について

申請受付額が予算を超えれば、抽選を実施します。超えなければ、抽選は実施せず5月26日(火曜日)以降も随時受け付けます。

抽選を実施する場合

抽選日

令和8年6月3日(水曜日) 10時から

抽選場所

本庁6階603会議室(予定)

備考

抽選は、予算の範囲内で当選者を決定した上で、仮当選者(補欠)数件を選出します。

抽選結果は、6月5日(金曜日)午前9時に、当ホームページ上で受付番号を公表します。

  • 仮当選者(補欠)の方は、工事の取りやめなどにより予算が生じた場合に優先順位の上位の方から順番に交付決定を行っていくものであるため、交付決定できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
  • 当選者で工事を取りやめることになった場合は仮当選者(補欠)の交付決定ができるよう速やかに届け出てください。
  • 抽選について、一般公開で行います。抽選会場でのくじ引きは職員が行います。

注意事項等

  • 交付決定前に工事着手した場合は、補助金は交付されません。
  • 交付申請は、同一住宅について一回限り(平成24年度から令和7年度申請分を含む。)です。ただし、工事の内容によっては、2回目の申請が可能な場合があります。(当ホームページ末尾に記載)
  • 予算を超過した場合、受付順ではなく抽選により交付決定を行いますので、受付期間内にゆっくり申請してください。
  • 工事着工前の写真は、全体写真と工事箇所ごとに必ず撮ってください。着工前写真がないと補助を受けられません。
  • 工事実施に関して法令等を遵守すること。また、法令などへの抵触が確認された場合は補助を受けられません。
  • 令和4年4月1日より工事施工者は工事施工に先立ち石綿(アスベスト)有無の事前調査を行う必要があります。請負金額が100万円以上になるものについては、労働基準監督署と鹿児島県に報告が必要です。報告を怠っている場合、交付決定が取り消されることがあります。実績報告提出時に確認します。ご注意ください。

補助金の交付対象者

次の要件のすべてを満たす者が対象です。

  1. 本市が備える住民基本台帳に記録されていること。
  2. 改修工事を行う住宅の所有者であること。(原則)
  3. 改修工事を行う住宅に自ら居住若しくは居住する予定であり、または二親等以内のものが居住若しくは居住する予定であること。ただし、居住する予定の場合は、改修工事完了後、速やかに居住する場合(住民票の異動を含む。)に限る。
  4. 市税などを滞納していないこと。
  5. その者、その者の配偶者又はその者と同一の世帯に属する者が本市の職員でないこと。

補助対象住宅

補助金の交付対象となる住宅は、市内に存する個人住宅(自己の居住の用に供する一戸建ての住宅および共同住宅、長屋その他これらに類する集合住宅のうち自己の居住の用に供する専用部分をいう。)または併用住宅(居住の用に供する部分に限る。)で、薩摩川内市定住住宅取得補助金または薩摩川内市定住住宅リフォーム補助金の交付を受けていないもの又は受ける予定のないもの。

対象施工業者

  1. 薩摩川内市建設工事等入札参加資格に係る総合点(建築一式、電気または管工事に限る。)を有する法人
  2. 薩摩川内市建設工事等入札参加資格(大工、塗装、防水、板金、左官、屋根、ガラス、タイル・れんが、建具又は内装仕上げに限る。)を有する法人又は個人で、主たる営業所を市内に有するもの。
  3. 薩摩川内市小規模修繕及び工事等の契約資格者名簿への登録のある法人又は個人
  4. 1~3までに該当する法人又は個人以外で、次に掲げる要件を全て満たすものとして市長が認める法人又は個人
    (1)市内に主たる営業所を有すること。
    (2)本市入札参加資格を有し、建設業許可(建築、電気、管、大工、塗装、防水、板金、左官、屋根、ガラス、タイル・れんが、建具又は内装仕上げに限る。)を受けていること。
    (3)(2)の建設業許可に係る工事の実績があること。

ホームページ掲載に承諾をいただいた施工業者の一覧です。なお、新規に登録された業者の方もいらっしゃいますので、実施可能な業者であるかどうかについては、個別に施工業者に直接お問い合わせください。

また、新規登録し上記一覧表に掲載されていない施工業者の方で、掲載を希望される場合は、ご連絡ください。随時掲載いたします。

本補助金の2回目利用が可能な方

本補助金は、同一住宅について1回限りの交付となりますが、以下の方については、2回目の申請が可能です。

  1. 前回、下水道への接続または、小型合併浄化槽への切り替えを併せて工事をされ、今回別の改修をされる方
  2. 前回、壁、屋根や内装等の改修を行い、今回、下水道への接続または小型合併浄化槽への切り替え工事と併せて改修をされる方

補助金交付までの流れ

様式など

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築住宅課 建築指導グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-23-8389​​​​​​​
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