住民票や戸籍関係証明書を申請する際に本人確認を行います。
住民票や戸籍関係証明書を交付する際に「本人確認」を行います。
第三者が本人に「なりすまし」、虚偽の届出をして、住民票や戸籍の記載を勝手に変えたり、住民票や戸籍を不正に取得して悪用する事件が発生し、平成20年に住民基本台帳法と戸籍法が改正されました。この改正により、住民票や戸籍の届出や証明書を取得する際には、窓口に来られた方及び郵送請求された方の「本人確認」をさせていただきます。
市民の皆様の大切な個人情報の保護と不正請求を防止するため、ご理解とご協力をお願いいたします。
1 対象となる証明書
- 住民票などの住民基本台帳に関する証明書
- 戸籍謄本などの戸籍関係証明書
2 本人確認の対象者
窓口に来られた方(又は郵送請求された方)
3 本人確認の方法(A~Cの種類毎に提示する個数は異なります)
種別 | 必要なもの | 本人確認方法 |
---|---|---|
A | マイナンバーカード・顔写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付き身分証明書 | どれか1つを提示 |
B | 住民基本台帳カード(写真なし)、健康保険証、国民年金手帳、年金証書、介護保険証 など | Bを2つ以上またはBとCをそれぞれ1枚以上提示 |
C | 学生証(写真付き)、法人が発行した身分証明書(写真付き)、公的機関が発行した資格証明書(写真付き) | Bを2つ以上またはBとCをそれぞれ1枚以上提示 |
4 注意事項
- 住民基本台帳に関する証明書の請求は、原則、自己又は同一世帯に属する者に限定され、それ以外の者が代理請求する場合は、本来請求する者の署名押印のある委任状が必要となります。
- 戸籍関係証明書請求のできる方
- (ア)戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系親族(父母、子、祖父母、孫など)
- (イ)自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合など) - (ウ)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- (エ)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
参考:戸籍の記載事項証明書(戸籍謄抄本)の交付請求について
⇒ 福岡法務局関連ページ
- 疎明書類の提出
2.-(イ)(ウ)(エ)の場合、請求者と対象者との関係が分かり、請求が正当であることが分かるものをご提示ください。
交付請求書の記載から、請求の理由等明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料の提出を求めることがあります。
上記の方の代理人からの請求の場合は、上記の方が作成した署名押印のある委任状が必要となります。
その他
なお、引き続き、住民異動届(転入・転出・転居届、世帯変更届)の本人確認、戸籍届出(婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、不受理申出、認知届)の本人確認へのご協力もお願いいたします。
更新日:2023年03月27日