障害福祉サービスの利用について

更新日:2023年10月31日

(1)福祉サービスの種類、利用手続きなど

 障害福祉サービスとは、障害者総合支援法(正式名称:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)第5条第1項に規定されているサービスであり、介護給付と訓練等給付に分類されています。

 サービスの申請~利用開始までの流れ、Q&A等について手引書としてまとめましたので、ご覧ください。あわせて様式を掲載しますので、ご活用ください。

ダウンロード

(2)相談支援等各事業所向けQ&A、通知

 サービス等利用計画、モニタリング、報酬関係のQ&A、市から事業所へ行った障害福祉サービスに関する通知になります。

 また、サービス等利用計画、モニタリングの記載要領を合わせて掲載しますので、参考にしてください。

ダウンロード

(3)障害福祉サービスを利用したときにかかる費用

 サービスを利用したときは、費用の1割をサービスを利用した事業所へ支払うことになります。ただし、障害者(障害児)が属する世帯の所得に応じて月額の負担上限額が決められています。

世帯の範囲

  • 18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳を除く):障害者及び同一世帯に属する配偶者
  • 障害児(施設に入所する18、19歳を含む):保護者の属する住民基本台帳での世帯

負担上限月額

  • 生活保護世帯…0円
  • 低所得1…0円
    市民税非課税世帯で障害者又は障害児の保護者の年収が80万円以下の人
  • 低所得2…0円
    市民税非課税世帯の人で低所得2に該当しない人
  • 一般1…障害者9,300円、18歳、19歳の施設等入所者9,300円、障害児4,600円
    市民税課税世帯(グループホーム入居者、宿泊型自立訓練の利用者又は20歳以上の施設等入所者以外で、市民税所得割の合計が16万円未満。ただし、18歳未満の場合及び18、19歳の施設等入所者の場合は28万円未満)の人
  • 一般2…37,200円
    市民税課税世帯(グループホーム入居者、宿泊型自立訓練の利用者又は20歳以上の施設等入所者。又は市民税所得割の合計が16万円以上。ただし、18歳未満の場合及び18、19歳の施設等入所者の場合は28万円以上)の人

補足

障害者福祉サービス以外のサービス等については、「障害福祉のしおり」をご覧ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 障害福祉課 給付グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570

メールでのお問い合わせ